法律用語や漢字の読み方などをメモる。
目次
法律用語、漢字の読み方
- 「判旨(はんし)」は、判決文の要旨や判断の趣旨を表す言葉です。具体的には、判決文の重要な部分、特に先例として引用される部分を指す。
- 授権(ジュケン)
一定の資格・権利・権限などを特定の人に与えること。特に、代理権を授与すること。 - 「専横(せんおう)」は、自分の意見や考え、権力などを優先し、他の人の意見や考えを無視して好き勝手に振る舞うこと、またはそのさまを指す。権力や立場を利用して、一方的に事を進めようとすること、あるいは自己中心的で他人の意見を尊重しない態度を指す場合もある。
- 執行(シッコウ)
1 とりおこなうこと。実際に行うこと。「職務を 執行 する」 2 ㋐法律・命令・裁判・処分などの内容を実際に実現すること。執行猶予 - 「受戻権(うけもどしけん)」は、担保設定者が債務を弁済することで、担保権を消滅させ、目的物の所有権を回復できる権利を指す。
- 【目途(もくと(めど))】めあて。見込み。
- 「殊更(ことさら)」
特に、格別なさま:通常よりも目立って大きな程度や範囲を指す。
わざと、故意:わざわざ何かをすること、またはそのさまを指す。 - 毀棄罪(ききざい)とは、文書や物など、一定の対象物の効用を害する犯罪の総称。具体的には、文書の毀棄、建造物や器物の損壊、信書の隠匿などが該当する。
- 毀棄(きき)とは文書や物を物理的に破壊したり、その効用を害したりする行為を指す。具体的には、文書を破る、焼く、隠匿する、書き換える、または内容の一部を抹消するなど、文書の本来の機能を失わせる行為が該当する。
- 虞(おそれ)
- 判示(はんじ)
裁判の判決などで、裁判所が事実認定や法解釈について判断を示すこと。「—事項」「公序良俗違反で無効と—する」 - 「懈怠」 (かいたい/けたい) は、義務を怠ることや、一定期間内にすべき行為を怠ること、または、仏教における善行を怠ることなどを指す。法律の文脈では、民法上の過失とほぼ同義で、一定の行為を怠った場合に責任が生じる場合がある。
- 「法律上の利益」とは、行政法で保護されている個別的な利益のこと。具体的には、自己の権利や法律上の保護された利益が、行政処分によって侵害される、または侵害されるおそれのある場合に認められる。これは、取消訴訟を提起できる原告適格の要件の一つ。
- 公定力(こうていりょく)とは、行政行為がたとえ違法であったとしても、権限ある機関により取り消されるまでは有効と扱われる効力を指す。この効力により、行政行為は一定の安定性を持ち、法的な秩序が保たれる。
- 「徒過(とが)」とは、すべきことをしないで無駄に過ごすことや、法律で定められた期間内に定められた行為をしないまま期間が過ぎてしまうことを指す。
例えば、訴訟の期日や、一定期間内に提出しなければならない書類などが挙げられる。 - 後行行為(こうこうこうい)とは、先行する行政行為の後に行われる行為のことを指す。具体的には、先行する行政行為に基づいて行われる行為、または先行する行政行為の効力に影響を受ける行為などが挙げられる。例えば、都市計画に基づく土地の取得手続きなどが後行行為にあたる.
- 定立(ていりつ)
ある肯定的判断・命題を立てること。また立てられた肯定的判断・命題。ヘーゲル弁証法では、三段階発展の最初の段階をさす。措定。正。テーゼ。 - 【招来しょう‐らい】
人を招いて来るようにさせること。「外国から研究者を—する」 - 「争訟(そうしょう)」とは、主に法律上の紛争を指す言葉で、裁判所での訴訟や、紛争解決の手段などを意味する.
- 換地(かんち)とは、土地区画整理事業において、区画整理前の土地(「従前地」という)の代わりに交付される宅地のことをいう。 換地は、「換地計画」によって、従前の宅地と地質や水利、環境などが照応するように定められる。
- 償金(しょうきん)
他人やその所有物に与えた損害のつぐないとして支払う金銭。賠償金。 - 上棟(じょうとう)とは、新築住宅の建築において、柱や梁(はり)などの基本構造が完成し、屋根の最上部に棟木(むなぎ)と呼ばれる木材を取り付ける作業のこと。地域によっては棟上げ(むねあげ)や建前(たてまえ)などとも呼ばれます。上棟が無事完了したことを祝って、上棟式という儀式が行われることもあります。
- 「詐害(さがい)」とは、虚偽の事実を伝えて他人に損害を与える行為のこと。具体的には、債務者が債権者を害することを知って財産を処分したり、債権者の権利行使を妨げたりする行為を指す。民法424条では、このような詐害行為は取消すことができると定められている。
- 「認諾(にんだく)」は、民事訴訟において、被告が原告の請求を正しいと認め、裁判を終わらせることを指す。簡単に言えば、被告が原告の主張を認め、訴訟を終結させることであり、和解や離婚訴訟などでよく用いられる。
- 合祀(ごうし)とは「合わせて祀る(まつる)」という意味で、遺骨の埋葬方法の一つです。 遺骨を骨壺から取り出し、複数まとめて一緒に埋葬(土の中にうずめて葬る)します。
- 【護持(ごじ)】
しっかりと守って保つこと。 - 【挙行(きょこう)】
(儀式や行事を)執り行うこと。 - 顕彰(けんしょう)
隠れた善行や功績などを広く知らせること。広く世間に知らせて表彰すること。「長年の功労を—する」「—記念碑」. 類語. 表彰(ひょうしょう). - 貸与(たいよ)
- 【供述録取書(きょうじゅつろくしゅしょ)】
被告人・被疑者・参考人などの供述を聞き取って作成した書面。 一定の条件のもとに証拠能力が認められる。 供述調書。 - 【違背(いはい)】
命令・規則・約定にそむくこと。 - 祈祷(きとう)
- 黙示の意思(もくしのいし)
言葉で明確に意思表示をしなくても、行動や態度、状況などから推測できる意思のこと。例えば、注文書を出すことなく、商品を受け取って使用している場合、購入の意思があったとみなされる場合がある。 - 【荷送人(におくりにん)】
運送人に物品の運送を委託する者。⇔荷受人(にうけにん) - 「起臥寝食(きがしんしょく)」は、「起きたり寝たり、食事をしたり」という、日常生活の基本的な行為を指す。具体的には、寝起き、食事、そして日常生活全般を意味する言葉として使われる。
- 【周旋(しゅうせん)】
売買・雇用などで、仲に立って取り持ちをすること。 - 「折衷」 (せっちゅう) とは、複数の要素の中から良いところを取り入れて、一つにまとめること、つまり、調和させることを意味する。例えば、二つの異なる意見の中間を取って、一つにまとめるような場合に使われる。
- 「領得(りょうとく)」
① 納得すること。 合点すること。 了得。 ② 自己または第三者のものにする目的で、他人の財物を取得すること。 - 幇助(ほうじょ)
1 手を貸すこと。手助け。援助。「国外から脱出を—する」
2 他人の犯罪行為を容易にするため、有形・無形の方法で助力すること。「自殺—」 - 「傷人(しょうじん)」は、人に傷害を加えてしまう犯罪行為を指します。特に刑法では、人の身体を傷つけ、または傷害した際に成立する罪として「傷害罪」が定められています。
- 【所期(しょき)】
期待している事柄。期待すること。「―の目的を達する」 - 「聴聞(もん)」という言葉には、「注意深く聞くこと」という意味と、「行政機関が意見を聞く手続き」という意味がある。
- 【諮問(しもん)】
(法令上定められた事項についての)意見を尋ね求めること。専門 家や識者の意見を求めることをいう。「―機関」(諮問に答える機関) - 「劣後(れつご)」は、「後回し」や「優先順位が低い」ことを意味する言葉。具体的には、金融用語として、債務の返済や配当金の支払いで、他の債権者や株主よりも優先順位が低いことを指す。
- 「譲渡(じょうと)」とは、権利や財産、法律上の地位などを他人に移転することです。有償、無償を問わず、売買、贈与、交換など、様々な場面で用いられます。
- 「牽連性(けんれんせい)」とは、2つ以上の物や事柄が互いに密接に関係し、つながりがある状態を指す。具体的には、ある事柄が他の事柄に影響を及ぼしたり、ある事柄が発生すると他の事柄も発生したりするような関係を指す。例えば、修理代金と修理対象物(時計など)の関係、あるいは犯罪と結果の関係などが挙げられる。
- 【図示(ずし)】
図にかいて示すこと。図で示すこと。 - 【企図(きと)】目的を立て、その実現の手段を計画すること。企て。
- 【回避(かいひ)】
よけて、わきに避けること。「落下物を―する」。免れようとして、避けること。「責任―」 - 【欠陥・缺陥(けっかん)】
欠けて足りないもの。不備。欠点。 - 【忌避(きひ)】
きらって避けること。「徴兵―」。
法律で、不公平な裁判が行われるおそれのある時、その裁判官の裁判を訴訟の当事者がことわること。 - 領置(りょうち)遺留された物または任意に提出された物を取得する処分。
遺留とは、所有者や所持者がその占有を放棄している状態のこと。
任意提出は所有者・所持者・保管者が捜査機関や裁判所に対して自分の意思で差し出すこと。 - 「除斥(じょせき)」とは、法律上の理由に基づいて、裁判官や審判官などを、特定の事件や手続きから除外すること。
- 「申述(しんじゅつ)」は、自分の意見や事実を述べることを意味する。申し述べる。主に正式な場面や書類で使われる。
正式な場面:裁判や手続きで、自分の意見や事実を述べる際に使われます。
書類:「申述書」という形で、自分の意見や事実を記載して提出することがあります。 - 【迂遠(うえん)】
直接に目的に迫るようなものでなく、まわり遠いこと。世事にうとく、実用に適していないこと。「―な計画」 - 調わない(ととのわない)・・・(話し合いなどが)まとまらないこと。裁判上の和解などで,話し合いがつくことを「和解が調う」(調わない)という。
- 【衡平(こうへい)】つりあいがとれていること。平衡。
- 履践(りせん)とは、実際に実行すること、実践することを意味する。特に約束や誓い、約束事などを実際に行うことを指す。
- 「謄写(とうしゃ)」とは
(1) 書き写すこと。 (2) 謄写版で印刷すること。 と載っています要するにコピーすることなのですが,お役所や法律関係の仕事をするところ(裁判所や弁護士など)では,「コピー」ではなく「謄写」と言うコトバを使うことが多いのです。 - 「貸金(かしきん)」は、お金を貸す行為、またはその借りたお金自体を指す言葉。具体的には、金銭の貸付を業として行う場合は「貸金業」と呼ばれ、法律で規制されている。また、銀行以外の金融機関が提供する融資も「貸金」の一種。
たいきんとは読まないそう。 - 訴額(そがく)とは、民事訴訟において、原告が請求する権利や法律関係を金銭的に評価した額、つまり訴訟によって得られる経済的な利益を指す。この額は、裁判所に提出する訴状に記載され、訴え提起手数料(収入印紙代)の計算に用いられる。
- か‐がく【価額】 〘 名詞 〙 品物のねうちに相当する金額。 法律用語としては、具体的に特定した物、財産の金銭的価値をあらわすときに用いられる語。 評価額。
- 【帰趨(きすう)】 おちつくところ。 ゆきつくところ。 帰趣。
- 【償金(しょうきん)】
損害の賠償として支払う金。 - 「明認方法(めいにんほうほう)」とは、土地に生えている樹木や果実などの定着物について、土地から独立した所有権が成立していることを公示する方法のこと。具体的には、樹木の木肌を削って所有者名を墨書する、所有者の名前を記した立て札を立てるなどの方法がある。
明認方法は、民法に明確な規定はないものの、慣習的に認められている公示方法。 - 迅速(じんそく)
物事の進みぐあいや行動などが非常に速いこと。また、そのさま。「—な報道」「—に処理する」 - 【倣う(ならう)】
ある事を見本として、それに従う。まねる。
「前例に―」 - 「代位(だいい)」とは、法律用語で、ある人が他の人の権利や地位に代わって行動することです。具体的には、保険会社が保険金支払後、被保険者の権利(例えば、第三者に対する損害賠償請求権)を代行して行使することや、借主が返済できなくなった場合に保証会社が代わりに返済することなどが挙げられます
- 「較量(きょうりょう)」は、比較して検討し、判断することを指します。具体的には、比較検討して、その結果を評価し、最終的にどれを選ぶか、またはどのように判断するかを考えること。
- 捨象(しゃしょう)
事物または表象からある要素・側面・性質を抽象するとき、他の要素・側面・性質を度外視すること - 「転得者(てんとくしゃ)」とは、ある権利や財産を譲渡された人(受益者)から、さらにその権利や財産を譲り受けた人を指す。つまり、受益者から権利や財産を転々して取得した人を意味する。
- 「摘示(てきし)」は、要点を拾って、または暴いて示すことを意味する。具体的には、かいつまんで示すこと、要点をひろい示すこと、そしてあばき示すことと表現できる。
- 欠缺(けんけつ)
ある要素が欠けていること、不足していることを指す言葉。主に法学や民事法規の分野で、意思の欠缺、登記の欠缺など、あるべきものが存在しない状況を表す際に使われる。 - 得喪(トクソウ)
利得と喪失。得ることとうしなうこと。得失。 - 「審尋(しんじん) 」は、主に法律用語として用いられ、当事者や利害関係者に対し、裁判所が自由に意見を述べたり、主張を表明したりする機会を与える手続きを指す。
- 「疎明(そめい)」は、法律用語として、事実の存在について、裁判官が一応確からしいと推測できる程度に証拠によって明らかにする状態、または、その状態に達するよう当事者がする行為を指す。これは「証明」よりも低い程度の立証で、迅速な手続きや保全手続きなどで用いられる。
- 執る(とる)
法律における「執る」の例:
法律を執る(法律を作成する).
法律を執り行う(法律を適用する).
法律に関する事務を執る(法律に関する書類作成や手続きを行う). - 【法網(ほうもう)】
法律の精密なさまを、はりめぐらした網にたとえた語。法の網。 - 「衡量(こうりょう)」は、物事の是非、軽重、得失などを天秤にかけて判断すること、または、量を量ることなどを指します。具体的には、重さをはかる、勘案する、考慮するといった意味で使われる。
- 「強取(ごうしゅ)」は、暴行や脅迫を用いて相手方の反抗を抑圧し、その意思によらず財物を奪い取る行為を指します。これは強盗罪の一つの要素であり、強盗罪が成立するためには、暴行や脅迫によって相手方の反抗を抑圧し、財物を取得することが必要です.
- 「強取(ごうしゅ)」とは、暴行や脅迫によって相手の反抗を抑え、財物を奪い取る行為のこと。強盗罪の一種で、相手の意思に反して財物を取得することが要素となる。
- 「柱書(はしらがき)」とは、法律の条文において、「号」の前に記述される部分を指す。例えば、「第一号」の前の「以下に定める者」のような部分が柱書に該当する。要するに、「号」以外の箇条書きの前の部分のこと。
- 呈示(テイジ) 差し出して見せること。
- 「叫弾(きゅうだん)」とは罪や責任を追及して非難すること。
- 信義則(しんぎそく)とは、社会共同生活において、権利を行使したり、義務を履行したりする際に、相手の信頼を裏切らないよう、誠実に行動すべきだとする法的な原則。民法1条2項に明記されており、公序良俗の概念と並んで、法律と道徳の調和を図るための重要な考え方として位置付けられている。
- 既判力(きはんりょく)とは、確定した判決が持つ拘束力のことです。具体的には、一度確定した判決の内容は、同じ当事者間で同じ事件について再び裁判が起こった場合に、前の裁判の判断に反する主張をすることができなく、裁判所も前の裁判の内容に反する判決を下すことができないという効力です。
- 【名宛人(なあてにん)】
1 名宛の人。受取人。「封書の名宛人」
2 証券などで、名を指定されている人。約束手形の受取人、為替手形の支払人など。 - 【換言(かんげん)】
他の言葉にいいかえること。いいかえ。 - 【濫用・乱用(らんよう)】
むやみやたらに使うこと。「職権の―」 - 「欺罔(きもう)」とは、人を騙したり、あざむいたりすること、つまり、虚偽の事実を伝えて相手に誤った判断をさせたり、錯誤に陥らせたりする行為を指す.
- 直截的(ちょくせつてき)物事を遠まわしではなくはっきりと言う様子のこと、を意味する表現。 「直截的な表現」「直截的な物言い」などという具合に使う。 「直截」は「ちょくせつ」と読む他、慣用読みとしては「ちょくさい」とも読む。
- 「権原(けんげん)」は、ある行為を正当化する法律上の原因を指します。通常「けんげん」と読みますが、「権限」との混同を避けるために「けんばら」と読むこともある。
例えば、土地の所有権は、その土地を自由に利用する権原となります。また、賃貸借契約は、賃借人がその土地を使用する権原となる。 - 【奇貨(きか)】
利用すれば思いがけない利益が得られる品・機会。 - 援用(えんよう)
法律で、ある事実を自己の利益のために主張すること。時効の援用、証拠の援用、抗弁の援用など。 - 時効援用権とは、時効が完成した後に、その時効の利益を受ける者が、裁判所や相手方に「時効を援用する」という意思表示をすること。この意思表示を行うことで、時効の効力が確定し、例えば借金が消滅したり、土地の所有権を取得したりすることができます。援用権は、時効の完成によって利益を受ける者に認められている。
- 甲(こう)、乙(おつ)、丙(へい)、丁(てい)、戊(ぼ)、己(き)、庚(こう)、辛(しん)、壬(じん)、癸(き)
- 貸金債権(カシキンサイケン)
「貸金債権」とは、債権者が債務者に対して、返済を請求できる権利のこと。 直接の債権者が債権を第三者へ譲渡する際にも派生する。 - 「禁反言(きんはんげん)」とは、ある当事者が自己の言動によって相手方がその事実を信じ、その事実を前提として行動した際に、その言動と矛盾する主張をすることを許さないという原則。これは、信義則(信義誠実の原則)に基づいて、相手方の信頼を保護するための考え方。
- 潜脱行為(せんだつこうい)とは、法令等による規制を、法令で禁止されている以外の方法により免れることをいいます。「法の網をくぐる」行為とされる。
- 逮捕前置主義(たいほぜんちしゅぎ)
逮捕前置主義とは、被疑者の勾留の前には必ずその被疑者が同一の事件について逮捕されていなければならないという考え方です。 - ぜん‐てい【全逓】
《「全逓信労働組合」の略称》昭和21年(1946)に逓信省職員の労働組合として結成された全逓信従業員組合の後身。 - 怠業(たいぎょう)
労働者が労働条件改善などを目指して、意図的に仕事の質や量を低下させる行為を指します。 - 【同盟罷業】どうめいひぎょう
ストライキ。 - 争議(そうぎ)
労働関係における主張の対立と、それを解決するための行為を指す言葉。労働関係の当事者(労働者、組合、使用者など)が、自分の主張を貫徹するために、業務の正常な運営を阻害する行為や、それに対抗する行為を行う状態を指す。 - 俸給(ほうきゅう)
- 国家公務員に支給される、諸手当を除いた基本的給与。
- 【所掌】(しょしょう)
ある事務を特定の行政機関がつかさどること。所管。
「これは本省の―する事項だ」 - 「誰何」(すいか)
相手が何者かわからないときに、呼び止めて問いただすこと、または、呼びとがめること。 - 喝取( かっしゅ)
脅し取ること。 - 畏怖(いふ)
恐れおののくこと。 - 「金員(きんいん)」は「金銭」のこと
- 「概括的(がいかつてき)」は、物事の全体像や概要を大まかに把握し、要約するような表現を指す。
- 時宜(じぎ)
時がちょうどよいこと。 - 「本邦」は、法律文において「我が国」「この国」を意味し、具体的には本州、北海道、四国、九州及び農林水産省令で定めるその附属の島を指す。
- 譲受(ゆずりうけ、じょうじゅ)
- 雇入れ(やといいれ)
- 定款(ていかん)
- 発起人(ほっきにん)
- 判旨(ハンシ)
判決や決定などの中で、ある事項について示された判断の趣旨とするところ、またはその決定内容の要旨。 - 虚偽の外観
「虚偽の外観」とは、民法において、真実とは異なる外観(見た目)を作り出し、それを信頼した第三者を保護する際に用いられる概念です。具体的には、民法94条2項(通謀虚偽表示の善意の第三者保護)や、その類推適用において、虚偽の外観を真実と信じて取引を行った第三者を守るために使われます。 - 作出(さくしゅつ)
積極的な意味合いで、新しいものを作ること - 加功(かこう)
犯罪の実行を助ける、つまり、犯罪に加担する行為を指す。 - 了す
→りょうす - 解す
→かいす - 訴の語源
- 訴訟
→そしょう - 翻す
→ひるがえす - 赴く
おもむく
赴任(フニン)