法律用語や漢字の読み方などをメモる。
目次
法律用語、漢字の読み方
- しょろん【所論】
論ずるところ。論ずる事柄。意見。 - 取消訴訟の排他的管轄とは、違法な行政行為の効力を争うことができるのは、原則として取消訴訟という特定の訴訟形式に限られるという考え方です。これは、行政事件訴訟法によって定められた手続的な効力であり、公定力(行政行為は取り消されない限り有効と扱われるという効力)の根拠の一つとされています。
- 解説:
- 取消訴訟:
- 行政庁の違法な処分を取り消すことを目的とする訴訟です。
- 排他的管轄:
- 行政行為の効力を争うためには、原則として取消訴訟を提起しなければならず、他の訴訟形式(例えば、損害賠償請求訴訟など)では、直接的に行政行為の違法性を争うことはできないという考え方です。
- 公定力:
- 行政行為は、取り消されない限り有効と扱われるという効力です。取消訴訟の排他的管轄は、この公定力を手続的に支える役割を果たしています。
- 具体例:
- 例えば、ある行政庁が違法な処分をした場合、その処分を争うためには、原則として取消訴訟を提起する必要があります。他の訴訟(例えば、損害賠償請求訴訟)で、その処分が違法であることを主張しても、裁判所は直ちにその処分を取り消すことはできません。
- 注意点:
- 排他的管轄は、あくまで原則であり、例外も存在します。
- 例えば、行政行為が無効である場合や、国家賠償請求訴訟において、間接的に行政行為の違法性を争うことは可能です。
- 排他的管轄は、行政事件訴訟法によって定められた手続的なルールであり、行政行為の効力そのものを否定するものではありません。
- 被担保債権とは、担保物権によって保全されている債権のことです。つまり、債務者が債務を返済できなくなった場合に、担保として提供された財産(例えば、土地や建物)を換価して、債権者が優先的に弁済を受けることができる債権を指します.
例:
敷金
住宅ローンを借りる場合、銀行は住宅を担保に抵当権を設定します。この時、住宅ローンが被担保債権となります。 - 債権は別の債権を目的とすることができます。民法上、債権の目的は金銭に限らず、特定物や行為など、様々なものになり得ます。そのため、ある債権の目的が別の債権である場合も、法的に認められます。例えば、ある人が別の人に100万円を貸し付けている債権を、さらに別の人がその100万円の債権を買い取るという形で購入する、ということも可能です。
- 任意代理権とは、本人の意思に基づいて、他人(任意代理人)に特定の法律行為を委任する際に生じる代理権のことです。例えば、不動産売買契約を本人に代わって行う場合や、弁護士に訴訟行為を委任する場合などがこれにあたります。任意代理権は、本人が代理人に委任状を渡すなど、明確な意思表示によって発生します
- 「〇〇につき」は、「〇〇に関して」や「〇〇が原因で」という意味で使われる接続詞です。ある事柄を理由や原因として、それに関連する事柄を述べる際に用いられます。
- 「当事者類似の関係」とは、法律関係において、当事者とほぼ同等の立場にあるとみなされる関係のことです。具体的には、不動産取引における時効取得者と元の所有者の関係のように、当事者ではないものの、登記なしに権利を主張できる関係を指します。
- 配偶者とは、自身と婚姻関係にある人のことで、一般的には夫や妻のことを指します。
- 養親(ようしん)とは、養子縁組によって法律上の親子関係を結んだ親のことです。実の親ではないが、親として子供を育てている場合や、養子縁組によって親になった人を指します
- 意思表示の相手方とは、意思表示(何かをしたいという意思を外部に表示する行為)を受け取る側のことを指します。例えば、売買契約であれば、売り手の意思表示を受け取るのが買い手、買い手の意思表示を受け取るのが売り手、というように、契約の当事者が相手方となります。
- 法的擬制とは、法律において、性質の異なるものを、ある特定の法律効果に関しては同一のものとみなすことです。これは、立法技術上の簡略化や、実質的な平等を実現するために用いられます。例えば、電気を財物とみなして窃盗罪を適用するケースなどが挙げられます。
法文上では、「~とみなす」という表現で示されます。 - 「仮装譲受人」とは、虚偽の譲渡契約において、名義上、譲り受けた側の人を指します。具体的には、債権者からの差し押さえを逃れるなどの目的で、実際には売買が行われていないのに、形式的に譲渡が行われたように装う場合に、その譲り受けた側の人物を指します
- 一般承継人とは、他人の権利義務を包括的に引き継ぐ人のことです。相続や法人の合併などが該当し、被相続人や被合併会社の権利義務をそのまま承継します。
- 「迂遠(うとう)」は、方法や考え方が遠回りであったり、世事に疎かったりすることを意味する言葉です。具体的には、物事を直接的に解決しようとせず、回りくどい方法を取る様子や、世間の出来事に関心が薄く、知識や理解が浅い様子を表します
- 承継取得(しょうけいしゅとく)とは、他の人が持っていた権利や財産を、そのまま引き継ぐ形で取得することです。例えば、売買や相続などが承継取得に該当します。一方、原始取得は、誰からも権利を譲り受けるのではなく、新たに権利を取得することを指します。
- 認容(にんよう)とは、一般的には「認めて受け入れること」を意味します。特に、法律や行政の分野では、ある主張や請求、条件などを正当であると認めて受け入れることを指します。
具体例:
民事訴訟:
原告の請求を認める判決を「請求認容判決」と言います。 - 発生原因事実とは、民事訴訟において、原告が自己の権利の発生を主張するために必要な事実のことです。具体的には、契約の成立、不法行為の発生、債務不履行など、権利の根拠となる事実を指します。これらの事実が認められることで、裁判所は原告の請求を認容するかどうかを判断します。
- 【拙い(つたな‐い)】
- 【転貸(てんたい)】ひとから借りた物をさらに他人に貸すこと。またがし。
- 実体法【じったいほう】
実体法とは,権利義務の発生や,変更,消滅の要件等の,法律関係について規律する法のことを言います。 民法や刑法,商法等が実体法です。これに対して,民事訴訟法や刑事訴訟法は,実体法の運用の手続を規律する法であり,手続法と言います。 - 履行遅滞(りこうちたい)とは、債務者が債務を履行すべき時期が過ぎても、正当な理由なく債務を履行しない状態のことです。簡単に言うと、約束した期日に間に合わない、または約束したことを実行しない状態を指します。
- 不作為義務とは、「特定の行為をしてはならない」という義務のことです。つまり、何かを「しない」ことを義務付けられることを指します。これは、法律や契約によって定められることが多く、例えば、ストーカー規制法における「被害者の周囲500メートルへの接近禁止」などが不作為義務の例として挙げられます。
作為と不作為:
「作為」とは、ある行動を積極的に行うことを指し、「不作為」はその反対で、行動をしないことを指します。 - 使用収益(しようしゅうえき)とは、所有している物や権利を、実際に利用して利益を得ることを指します。具体的には、物を直接利用して得られる利益や、他人に貸し出して得られる賃料などが含まれます。
使用収益の具体例:
土地の場合:
土地を自宅として使用したり、駐車場として貸し出して賃料を得たりすること.
建物の場合:
建物に住んで生活したり、店舗として貸し出して賃料を得たりすること. - 「認容する判決」とは、民事訴訟において、原告の請求を認め、原告の主張が正しいと判断する判決のことです。逆に、原告の請求を認めない判決は「棄却する判決」と呼ばれます。
- 民事訴訟規則とは、民事訴訟法を補完し、具体的な手続きを定める最高裁判所規則です。民事訴訟法だけでは定められていない、訴訟手続きの細部を規定し、裁判所が円滑に民事訴訟を進めるためのルールを定めています。
民事訴訟法の補完:
民事訴訟法は基本的なルールを定めていますが、具体的な手続きや書式、提出書類の形式などは、民事訴訟規則が定めています。 - 「暫定真実」とは、民事訴訟法における推定の一種で、特定の事実が証明された場合に、他の関連する事実が推定されるというものです。これにより、証明責任が一方の当事者に転換され、立証の負担が軽減されます。
例:
民法186条1項では、「占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する」と規定されています。これは、占有事実が証明されれば、所有の意思、善意、平穏、公然という事実も推定されることを意味します。 - 「未必的認識(みひつてきにんしき)」とは、ある結果が生じる可能性を認識していながら、その結果が発生しても構わないと考える心理状態を指す法律用語です。これは、故意の一種であり、特に「未必の故意」と呼ばれます。例えば、人を殴る際に、相手が怪我をするかもしれないと認識しながら、それでも殴る行為は未必の故意とみなされる可能性があります。
詳細:
未必の故意:
犯罪結果が発生する可能性を認識しているが、積極的にそれを望んでいるわけではない状態。結果が発生しても受け入れるという心理状態を指します. - 【証拠調(しょうこ‐しらべ)】
裁判所が、証人や鑑定人などを尋問・聴取したり、文書や検証物などを閲覧・検査したりする手続き。 - 被告人の防御の対象となる訴因とは、検察官が起訴状で具体的に特定した犯罪事実の骨子であり、裁判における審判の対象となるものです。被告人は、この訴因に基づいて自身の行為が犯罪に当たるかどうかを争い、防御を組み立てます。
具体的に説明すると、以下のようになります。
訴因とは:
刑事訴訟法において、検察官が裁判所に審判を求める事件の内容を特定するものです。起訴状に記載された「公訴事実」が訴因となります。
被告人の防御:
被告人は、訴因に記載された事実に基づいて有罪か無罪かを争います。そのため、訴因は被告人にとって、自身の防御を組み立てる上での重要な基準となります。 - 「求釈明」は「きゅうしゃくめい」と読みます。民事訴訟において、当事者が裁判所に対して、相手方当事者に対して釈明を求めることを指します。
- 【却って(かえって)】
普通に期待されるところとは反対に。むしろ逆に。
「歩いたほうが―早い」 - 侵襲(シンシュウ)
1 侵入し、襲うこと。 2 医学で、生体の内部環境の恒常性を乱す可能性がある刺激全般をいう。投薬・注射・手術などの医療行為や、外傷・骨折・感染症などが含まれる。 - 指印(しいん)とは、印鑑の代わりに指に朱肉や墨をつけて、書類などに押すものです。特に親指の場合は拇印(ぼいん)と呼ばれます。指紋が個人を特定できるため、本人確認の手段として使われることもあります
- 法律の優位の原則とは、行政活動は法律に違反してはならないという原則です。つまり、法律が行政活動よりも上位にあり、行政は法律に従う必要があるということです。この原則は、国民の権利を保障し、行政の恣意的な活動を防ぐために重要です。
- 積極損害と消極損害の違い:
積極損害は、実際に支出した費用であるのに対し、消極損害は、事故がなければ得られたはずの利益の喪失を指します。例えば、休業損害(働けなかったことによる収入の減少)や逸失利益(後遺障害により将来得られなくなるはずの利益)などが消極損害に当たります。 - 「忌避」と「除斥」は、裁判や審判において、公正な判断を確保するために、特定の裁判官や審判官をその事件から排除する制度です。除斥は、法律で定められた特定の理由に基づいて、当然に排除される場合を指します。一方、忌避は、除斥理由には該当しないものの、裁判官や審判官が公正な判断をすることができないと疑われる事情がある場合に、当事者の申立てによって排除される場合を指します。
詳細:
除斥 (じょせき):
法律で定められた特定の理由(例:裁判官が当事者の親族である、裁判官が事件の当事者であるなど)がある場合に、裁判官や審判官が当然にその事件から排除される制度です。
裁判所が職権で、または当事者の申立てに基づいて除斥の決定を行います。
忌避 (きひ):
除斥理由には該当しないものの、裁判官や審判官が事件に関して偏った判断をする可能性があると疑われる場合に、当事者の申立てによって排除される制度です。
裁判所が決定によって忌避を認めるかどうかを判断します。
回避 (かいひ):
裁判官が自ら、除斥や忌避の理由に該当すると判断し、事件から手を引くことを指します。
回避は、裁判官が自発的に行うもので、当事者の申立てや裁判所の決定を待たずに、事件から離れることを意味します。
まとめ:
除斥と忌避は、裁判や審判の公正性を確保するための制度であり、それぞれ法律で定められた理由に基づいて排除されるか、当事者の申立てによって排除されるかの違いがあります。回避は、裁判官が自ら事件から手を引くことを指します - 「抗弁先行型」と「抗弁後行型」は、民事訴訟における相殺の抗弁の主張方法に関する概念です。相殺の抗弁とは、被告が原告の請求に対し、自己の持つ債権を対当額で消滅させることを主張するものです。この主張をどのタイミングで行うかによって、2つの型に分けられます。
抗弁先行型(予備的抗弁)
意味:
原告の請求の根拠となる事実の有無や、請求原因事実を争う前に、相殺の抗弁を先に主張する方法です。
理由:
相殺の抗弁が認められれば、原告の請求は理由がなくなるため、原告の主張を争う必要がなくなる場合があります。これにより、訴訟の簡略化や訴訟経済に繋がることが期待できます。
例:
原告が100万円の貸金返還請求訴訟を提起した場合、被告が「確かに100万円借りたが、自分も原告に100万円貸しているので、相殺して請求は棄却されるべきだ」と主張する場合です。
注意点:
相殺の抗弁が認められなかった場合に、改めて原告の請求原因事実を争う必要があります。
抗弁後行型
意味:
原告の請求の根拠となる事実の有無や、請求原因事実を争った上で、それらが認められた場合に、相殺の抗弁を主張する方法です。
理由:
原告の請求原因事実を争う中で、相殺の抗弁を主張することで、万が一、請求原因事実が認められた場合でも、最終的に請求を棄却できる可能性を残すことができます。
例:
原告が100万円の貸金返還請求訴訟を提起した場合、被告が「100万円は借りていない」と主張し、それが認められなかった場合に、「もし借りていたとしても、自分も原告に100万円貸しているので相殺されるべきだ」と主張する場合です。
注意点:
原告の請求原因事実を争う段階で、相殺の抗弁を主張しないため、訴訟が複雑化する可能性があります。 - 【相殺(そう‐さい)】
1 差し引いて、互いに損得がないようにすること。帳消しにすること。また、長所・利点などが差し引かれてなくなること。「貸し借りを相殺する」「それまでの実績が一度の失敗で相殺される」「それぞれの魅力を相殺し合う」
2 二人が互いに相手方に対して同種の債権を有する場合、双方の債権を対当額だけ差し引いて消滅させること。 - 自働債権とは
相殺をしようとする側の債権を「自働債権」といいます。
例えば、AとBが互いに100万円の売掛金を持っている場合に、Aが相殺をするときはAの持っている売掛金が自働債権です。
受働債権とは
相殺される側の債権を「受働債権」といいます。
例えば、AがBに対し100万円の売掛金、BがAに対し100万円の貸付金を持っている場合に、Aが相殺をするときはBの貸付金が受働債権です。
これに対し、Bが相殺をするときはAの売掛金が受働債権となり、Bの貸付金は自働債権となります。 - 法人格否認の法理とは、会社などの法人が、実質的には法人格が形骸化している場合や、法律の適用を回避するために法人格が濫用されている場合に、紛争解決のために必要な範囲で、法人とその背後の者(株主など)を一体のものとして扱い、法人格の独立性を否定する法理のことです。
例:
例えば、ある会社が、実際には社長の個人会社のように運営されており、社長の個人的な借金の担保として会社の不動産が使われた場合、法人格否認の法理が適用され、社長の個人債務に対して会社の不動産が使われる可能性があります.
注意点:
法人格否認の法理は、あくまで例外的な法理であり、慎重に適用されるべきものです. 裁判所は、個別の事案ごとに、法人格の形骸化や濫用の程度、信義則違反の有 - 「常況(じょうきょう)」は、普段の状態、いつもの様子、日常のありさまを指す言葉です。
精神状態:
精神的な状態を表すこともあります。例えば、「事理弁識能力を欠く常況」というように使います。【 - 得喪(とくそう)】得ることと失うこと。得失。
- 【通謀(つうぼう)】
二人以上のものがぐるになり、示し合わせて事をたくらむこと。共謀。 - 【出納(すいとう)】
(金銭・物品の)出し入れ。支出と収入。
「―簿」 - 諾成的消費貸借契約(だくせいてきしょうひたいしゃくけいやく)とは、当事者間の合意のみで成立する消費貸借契約のことです。従来の消費貸借契約は、金銭などの物を実際に受け渡すことで効力が発生する「要物契約」でしたが、2020年の民法改正で、書面による消費貸借契約は合意のみで成立する「諾成契約」として認められるようになりました。
- 要件事実とは、特定の法律効果、例えば契約の成立や権利の発生を導くために必要な具体的な事実のことです。民事訴訟では、原告は請求を認めてもらうために、被告は請求を退けるために、それぞれ要件事実を主張し、立証する必要があります。
民事訴訟における要件事実:
民事訴訟では、原告は自分の請求が認められるために、請求原因となる要件事実を主張し、立証責任を負います。一方、被告は、原告の請求を退けるために、抗弁事実を主張し、立証責任を負う場合があります。
例:
例えば、売買契約に基づく目的物引渡請求訴訟の場合、原告(売主)は、売買契約の成立(売買の申込みと承諾)、目的物の特定、代金支払い義務の発生などの要件事実を主張し、立証する必要があります。被告(買主)は、契約無効や履行遅延などの抗弁事実を主張し、立証責任を負う場合があります。 - 包括承継人とは、他人の権利義務をまとめて全て引き継ぐ人のことです。相続や企業の合併などが例として挙げられます。包括承継人は、被承継人の財産や債務など、一切の権利義務を包括的に引き継ぎます。
- 犯人性とは、刑事事件において、被疑者が実際に事件の犯人であるかどうか、つまり、事件と被疑者が同一人物であるかどうかを判断する問題です。犯人性は、直接証拠や間接証拠、そして被疑者の供述などを総合的に検討して判断されます。
- 類型証拠開示請求とは、刑事裁判において、検察官が裁判所に証拠として提出した証拠の証明力を判断するために必要な、特定の類型に属する証拠の開示を弁護人が請求することです。具体的には、検察官が立証するために証拠として提出した証拠の信頼性を確かめるために、他の証拠を要求する手続きです。
具体的な例
検察官が目撃者の供述調書を証拠として提出した場合、その目撃者の過去の供述内容や、関係者との通話記録などを開示請求する。
検察官が証拠物として凶器を提出した場合、その凶器の押収状況や、押収時に作成された検証記録などを開示請求する。 - 人着(にんちゃく)
人相関係のこと。 犯人を特定する身体的特徴。 - 証人尋問(しょうにんじんもん)とは、裁判において、事件の関係者や目撃者である証人を法廷に呼び、検察官や弁護士が質問をして、その供述を証拠として収集する手続きのことです。証人尋問は、裁判の結論を左右する重要な証拠調べの段階です。
- 指掌紋(ししょうもん)とは、指紋と掌紋を合わせた言葉で、指の第一関節の表面に見られる隆起線と、手のひら全体に見られる隆起線のことを指します。これらの隆起線は、万人不同(一人一人異なる)で終生変わらないという特徴を持つため、個人識別や犯罪捜査に利用されます。
- 「編綴(へんてつ)」は、文章などをまとめて綴じたり、布などを縫い合わせたりすることを意味します。具体的には、文書を整理して一冊の本のようにすることや、布地を縫い合わせて一枚の布にすることを指します。
- 「係る」は、「かかわる」とも「かかる」とも読みます。「かかわる」と読む場合は、「関係する」「関連する」という意味で、例えば「この問題に関わる」というように使われます。「かかる」と読む場合は、「このような」という意味で、例えば「係る例」のように使われます。
- 【逢着(ほうちゃく)】
でくわすこと。「矛盾に―する」 - 雖も(いえども)
格助詞「と」の下に付いて、逆接の確定条件または仮定条件を表す。…だけれど。たとい…でも。「老いたりと—戦列に加わる」「雨天と—決行する」 - 特別裁判所とは、特定の身分や事件について、通常の裁判所とは別に設置される裁判所のことを指します。日本国憲法では、特別裁判所の設置が禁止されています。
- 人権享有主体性とは、誰が人権を享受できるのか、つまり、誰が人権の権利主体であるかという問題です。一般的には、人権は生まれながらにして誰でも持っているもの(固有性)であり、人種や性別、身分などに関わらず、すべての人が持っているもの(普遍性)とされています。しかし、日本国憲法では「国民の権利及び義務」という表現が使われているため、人権の享有主体が誰なのかという議論があります。
国民と外国人の人権:
この条文から、人権の享有主体は「国民」と解釈されることもありますが、判例では、人権の性質上、日本に在留する外国人にも等しく及ぶとされています。ただし、一部の権利(例えば、選挙権など)は、日本国民のみに認められています。 - 拘らず/係わらず(かかわらず)
1 …なのにそれでも。…であるのに。「努力したにも—受からなかった」
2 …に関係なく。「晴雨に—実施する」 - 如何/奈何(いかん)《「いかに」の音変化》
事の次第。なりゆき。ようす。「理由の—によっては」「事の成否は君の協力—による」 - 「已むを得ない(やむをえない)」は、「仕方がない」「どうしようもない」という意味の言葉です。「やむを得ない」は、漢字で「止むを得ない」と書かれることもありますが、意味は同じです。「已む」は「止む」とも書き、物事がそこで終わる、止まるという意味で、「得ない」は「できない」という意味です。したがって、「已むを得ない」は、他に方法がなく、そうするしかない、という意味になります
- 則る/法る(のっとる) 《「のりと(則)る」の音変化》
規準・規範として従う。「伝統に—・った儀式」「法に—・って裁く」 - 法律留保の原則とは、行政活動を行う際には、法律による根拠が必要であるという原則です。言い換えれば、法律の根拠なしに、行政が国民の権利や自由を制限するような行為を行うことはできない、ということです。
- 警察比例の原則とは、警察活動において、目的達成のために様々な手段が考えられる場合、その手段は目的達成に必要な範囲内で、かつ、対象となる国民の権利や自由を不当に侵害しない範囲内で行使されるべきだという原則です。
より具体的には、以下の3つの要素から構成されます
目的適合性の原則:
手段が、達成しようとする目的と適合していなければならない。
必要性の原則:
手段が、目的達成のために必要最小限度のものでなければならない。
均衡性の原則 (狭義の比例原則):
手段が、目的達成のために必要な範囲内であっても、国民の権利や自由に対する侵害が、目的達成の効果に比べて過大であってはならない。
例えば、軽微な犯罪を犯した者に対して、過剰な実力行使をすることは、警察比例の原則に反することになります。 - 端緒(たんしょ)
《慣用読みで「たんちょ」とも》物事の始まり。いとぐち。手がかり。「—を開く」 - 開披(かいひ)
手紙など封をしてあるものを開くこと。開封。 - 「贖罪(しょくざい)」は、犯した罪や過ちを償う行為を指します。具体的には、金銭や物品を差し出したり、善行を積んだりすることで、罪を許してもらおうとすることを意味します。また、キリスト教においては、イエス・キリストが人類の罪を贖うために十字架にかかったという教義を指すこともあります。
- 贖う/購う(あがなう)
罪のつぐないをする。「死をもって罪を—・う」 - 「灯明」は「とうみょう」と読み、神仏に供える灯火のことです。昔は油を使っていましたが、現在はろうそくが一般的です。仏教においては、智慧の光を象徴し、無明(迷いや煩悩)を消滅させるものとされています。
- 嬰児(えいじ)
生まれたばかりの赤ん坊。ちのみご。乳児。 - 不真正不作為犯とは、法律で「作為」によって実現されることが定められている犯罪を、「不作為」によって実現してしまう場合を指します。例えば、溺れている我が子を故意に助けずに死亡させてしまった場合などが該当します。この場合、一定の要件を満たした場合に不真正不作為犯が成立します。
不真正不作為犯の成立要件
法的な作為義務があること:
保護者や危険を生じさせた者、管理者など、特定の立場にある者は、結果の発生を防止する義務を負う場合があります。
作為の可能性・容易性があること:
義務を果たすことが不可能だったり、著しく困難だったりした場合は、不作為による犯罪は成立しません。
例:
親が子供を溺死させた場合(保護者としての作為義務)
危険な場所で子供が溺れているのに、泳ぎが得意な人が助けなかった場合(危険を生じさせた者としての作為義務)
管理者が火災発生時に消火活動を行わなかった場合(管理者としての作為義務)
不真正不作為犯と真正不作為犯の違い
真正不作為犯:
構成要件自体が不作為を前提としている犯罪(例:不退去罪)。
不真正不作為犯:
構成要件が作為を前提としている犯罪を、不作為によって実現した場合(例:殺人罪を不作為で実現した場合)。 - 【所掌(しょしょう)】
ある事務を特定の行政機関がつかさどること。所管。「これは本省の―する事項だ」 - 詔勅(しょうちょく)詔書・勅書など、天皇の意思を表示する文書の総称。
- 「法律の留保」とは、行政活動を行う際に、法律による根拠が必要となる原則のことです。具体的には、国民の権利や自由を制限するような行政行為を行う場合には、必ず法律によってその権限が与えられている必要があるという考え方です。
- 「予断のおそれ」は、「結果や成り行きを前もって判断してしまうことによる危険性」を意味します。具体的には、十分な情報や検討なしに、ある結果を予測したり、判断を下してしまうことの危険性を指します
- 「該事件(がいじけん)」は、「その事件」「この事件」「話題になっている事件」という意味で、特定の事件を指す言葉です。文脈によって指す事件は変わります。
- 審級(しんきゅう)とは、日本の裁判制度における裁判所の階層的な序列や、訴訟事件を審理する順序を指します。原則として、第一審、第二審、第三審と、事件ごとに最大3回の審理を受けることができます。
- 「不適法却下」と「請求棄却」は、どちらも裁判で訴えが退けられる判決ですが、その理由が異なります。「不適法却下」は、訴訟の形式的な要件を満たさない場合に、内容を審理せずに訴えを退ける判決です。一方、「請求棄却」は、訴訟の要件は満たしているものの、請求の内容に理由がないと判断された場合に、内容を審理した上で訴えを退ける判決です。
不適法却下(ふてきほうきゃっか)
訴訟の形式的な要件(例えば、訴えの提起期間が過ぎている、管轄違いなど)が満たされていない場合に、裁判所が訴えを退ける判決です。
内容の審理に入る前に、形式的な問題で訴えが却下されるため、請求の当否は判断されません。
例:
訴えるべき期間が過ぎている場合
管轄違いの裁判所に訴えを提起した場合
請求棄却(せいきゅうききゃく)
訴訟の形式的な要件は満たしているものの、請求の内容に理由がないと判断された場合に、裁判所が訴えを退ける判決です。
裁判所が請求の当否を審理した結果、原告の主張が認められない場合に、請求棄却の判決が下されます。
例:
原告の主張する事実が認められない場合
原告の主張する法律上の根拠がない場合
まとめ
「不適法却下」は形式的な問題で訴えが退けられるのに対し、「請求棄却」は内容の審理の結果、請求に理由がないと判断されて訴えが退けられるという違いがあります - 不適法却下判決とは、民事訴訟において、訴えが訴訟要件を満たしていないため、裁判所が本案(請求内容の当否)を審理せずに訴えを退ける判決のことです。具体的には、原告適格や訴えの利益がない場合、訴状に不備があり補正できない場合などが該当します。この判決は、実質的な審理に入る前に、訴訟の前提となる条件が満たされていない場合に下されます。
- 援用(えんよう)
法律で、ある事実を自己の利益のために主張すること。時効の援用、証拠の援用、抗弁の援用など。 - 「一頁」は「いちページ」または「いっぺいじ」と読みます。意味は「1ページ」または「1枚の紙」です。「頁」はもともと「頭」を意味する漢字ですが、中国語で「ページ」を意味する「葉(ye)」と同音であることから、日本語で「ページ」を表す漢字として使われるようになりました
- 【忌避(きひ)】
きらって避けること。「徴兵―」。
法律で、不公平な裁判が行われるおそれのある時、その裁判官の裁判を訴訟の当事者がことわること。 - 除斥(じょせき)
1 取り除くこと。除外すること。
2 裁判官・裁判所書記官などが、事件やその当事者と特殊な関係にある場合に、裁判の公正を期するため、その事件の職務執行ができないものとすること。→回避 →忌避 - 引受価額とは、株式などの有価証券の募集や売出しにおいて、引受証券会社が発行者や売出人から買い取る1株あたりの金額のことです。
簡単に言えば、引受価額は、証券会社が企業から株式を買い取る価格、発行価格は、証券会社が投資家に販売する価格、という関係になります。 - 「八士業」とは、弁護士、司法書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士、海事代理士の8つの士業を指します。これらは、特定の法律に基づいて業務を行う資格を持つ専門家です。
八士業の詳細:
弁護士:
法律に関する紛争解決や法律事務全般を扱う専門家です。
司法書士:
不動産登記や商業登記、裁判所・検察庁に提出する書類作成などを行います。
弁理士:
特許、実用新案、意匠、商標などの知的財産に関する業務を行います。
税理士:
税務申告、税務相談、会計業務などを行います。
社会保険労務士:
社会保険、労働保険に関する手続きや相談、労務管理を行います。
行政書士:
官公署に提出する書類作成や許認可申請などを行います。
土地家屋調査士:
不動産の表示に関する登記(土地の測量や地積の調査など)を行います。
海事代理士:
船舶に関する手続きや登記、行政機関への申請などを行います。 - 質権(しちけん)とは、債権者が債務者から債務の担保として受け取った物(不動産、動産、権利など)を占有し、債務不履行の場合にその物を売却して弁済を受ける権利のことです。簡単に言えば、お金を借りる際に、返済できなくなった場合に備えて、何かを担保として預けるようなものです。
- 保佐人(ほさにん)とは、成年後見制度における法定後見の類型の一つで、判断能力が著しく不十分な人(被保佐人)を支援する人のことです。被保佐人が行う一定の重要な法律行為に対して同意を与えたり、同意なく行われた行為を取り消したり、家庭裁判所の審判によって代理権が付与されることもあります。
保佐人と成年後見人の違い:
成年後見人は、判断能力が完全に失われた状態の人を支援する制度です。一方、保佐人は、判断能力が著しく不十分な状態の人を支援する制度であり、成年後見人よりも本人の判断能力が比較的高い場合に利用されます。 - 阻む/沮む(はばむ)1 進もうとするのをさまたげる。防ぎとめる。また、こばむ。「前進を—・む」「連勝を—・む」
- 貼用(ちょうよう)はりつけて用いること。
- 甚だしい(はなはだしい)普通の度合いをはるかに超えている。「—・い被害」「非常識も—・い」
- 「種々」は「しゅじゅ」と読み、様々な種類や多様性を表す言葉です。多くの種類や異なるものが入り混じっている様子を指します。例えば、「種々の意見がある」は、様々な意見が存在することを意味します。また、「種々雑多」という言葉は、異質なものが入り混じっている様子を表します。
- 「奮励努力(ふんれいどりょく)」は、気力を奮い起こして、あることを実現するために心身を労してつとめ励むことを意味します。目標に向かって、精一杯努力する様子を表す言葉です
- 上梓(じょうし) 《梓 (あずさ) (キササゲ)の木を版木に用いたところから》
1 文字などを版木に刻むこと。
2 書物を出版すること。「論文をまとめて—する」 - 「価額償還(かがくしょうかん)」とは、物を受け取った人が、その物を返還することができなくなった場合に、その物の価値に相当する金額を支払うことを指します。これは、特に民法上の契約や詐害行為取消請求の文脈で使われる言葉です。
- 事理弁識能力とは、物事の是非や善悪を理解し、自分の行為の結果を予測できる能力のことです。特に、成年後見制度などで、その人の判断能力を評価する際に用いられる言葉です。
- 倣う/傚う(ならう)《「習う」と同語源》すでにあるやり方、例をまねて、そのとおりにする。手本としてまねをする。「前例に—・う」
- 免訴(めんそ)とは、刑事裁判において、有罪か無罪かを判断せずに、訴訟手続きを打ち切る判決のことです。具体的には、公訴時効の完成、刑の廃止、大赦(恩赦の一種)、確定判決を経た場合などに免訴判決が言い渡されます.
- 附帯控訴(ふたいこうそ)とは、民事訴訟において、控訴された側(被控訴人)が、控訴人の控訴に付随して行う不服申し立てのことです。控訴審で、被控訴人が第一審判決を自己に有利なように変更するよう求める手続きを指します。
- 処分権主義(しょぶんけんしゅぎ)とは、民事訴訟において、当事者が訴訟の開始、審判対象の特定、訴訟の終了を自由に決定できるという原則のことです。言い換えれば、裁判所は当事者の申立てがない限り、訴訟手続きを進めたり、判決を下したりすることができません。
- 合目的的(ごうもくてきてき)ある物事が一定の目的にかなっているさま。「—な運動方針」=合目的
- 原判決とは、上訴の対象となる前の裁判所の判決のことです。控訴審においては第一審の判決、上告審においては控訴審の判決を指します。
- 利益原則(りえきげんそく)とは、刑事裁判において、検察官が被告人の犯罪事実を立証できない場合に、被告人の利益になるように判決を下すという原則です。 「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」と表現されます。
- 標目(ひょうもく)
1 目印。めあて。目標。
2 目録。目次。
3 標題。 - 【疎明・疏明(そめい)】
訴訟法上、裁判官に確信とまではいかないが一応確からしいという推測を得させる程度の証拠をあげること。 - 可分債務(かぶんさいむ)とは、債務を複数の人で分担できる性質の債務のことです。金銭債務などが典型例で、相続が発生した場合、法定相続分に応じて各相続人が負担します
- 「被相続人」の「被」は、受け身や被るという意味を持ち、誰かに行為をされる立場を表します。この場合、相続という行為をされる人、つまり亡くなった人を指す言葉として使われます。
もう少し詳しく説明すると、「被」は「~される」という意味があり、例えば「被保険者」のように、保険を適用される人のことを指す際に使われます。「被相続人」は、「相続される人」という意味で、亡くなった人、つまり相続財産を遺して亡くなった人を指します - 嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子を指します。一方、婚姻関係にない男女の間に生まれた子は「嫡出でない子」または「非嫡出子」と呼ばれます。
- 「卑属(ひぞく)」とは、ある人を基準にして、その人の後の世代に当たる血族のことです。具体的には、子、孫、ひ孫などが該当します。一方、自分より前の世代の血族は「尊属」と呼ばれます。
- 死因贈与とは、贈与者が死亡したときに、特定の財産を受贈者に渡すことを約束する契約のことです。生前に贈与者と受贈者の合意が必要で、贈与者の死亡後に効力が発生します。
- 【相当(そうとう)】その程度・地位などに応じていること。あてはまること。「重役に―する待遇」
- 「収去(しゅうきょ)」は、ある場所から対象となる物を取り除くことを意味します。
土地の上の建物を壊して更地にして明け渡すことや、賃借人が契約終了時に、賃借物を引渡し時の状態に戻す義務を負う場合など、不動産やそれに付随する物を撤去する行為を指すこともあります。 - 【仮託(か‐たく)】他の事柄を口実にしたり利用したりすること。かこつけること。かこつけ。
他の物事を借りて言い表すこと。事寄せること。「動物界に仮託した寓話」 - 詐害行為取消権(さがいこういとりけしけん):債務者が、債権者を害することを目的として、財産を処分したり、負債を増やすなどの行為を行った場合に、その行為を取り消す権利。この際、債権者が保全しようとする債権を「被保全債権」という。
- 「詐害(さがい)」とは、虚偽の事実を伝えて他人に損害を与える行為のこと。具体的には、債務者が債権者を害することを知って財産を処分したり、債権者の権利行使を妨げたりする行為を指す。民法424条では、このような詐害行為は取消すことができると定められている。
- 一筆の土地(いっぴつのとち)とは
土地登記簿において、一個の土地を指す単位を「筆」という。 従って、「一筆の土地」とは「土地登記簿上の一個の土地」という意味である。 - 非訟(ひしょう)とは、裁判所が関与する事件のうち、当事者間の権利義務関係を確定する訴訟事件以外の事件を指します。非訟事件は、訴訟事件とは異なり、公開の法廷での審理や対立構造を必ずしも伴わず、裁判所の職権による調査や判断が行われることもあります。
- 「後婚(こうこん)」とは、既に婚姻している人が、さらに別の相手と婚姻することを指します。これは法律上「重婚」と呼ばれ、日本では禁止されています。⇔前婚(ぜんこん)
- 傍論(ぼうろん)とは、裁判の判決理由の中で、判決の結論を導く上で直接必要ではない、付随的な意見や説明のことです。
- 【享有(きょうゆう)】
(権利・能力など無形のものを)生まれながらに身につけ持っていること。 - 【淵源(えんげん)】
物事のよってきたるもと。みなもと。また、それをおおもととしていること。 - 「抑留」と「拘禁」はどちらも人の身体を拘束することを指しますが、その期間に違いがあります。抑留は比較的短期間の拘束を指し、拘禁は長期の拘束を指します。
- 抑留(よくりゅう):
一時的な身体拘束を意味します。
刑事訴訟法における逮捕に近い概念です。
憲法34条では、理由を告げられ、弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留されないと規定されています。 - 拘禁(こうきん):
継続的な身体拘束を意味します。
刑事訴訟法における勾留に近い概念です。
憲法34条では、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば理由が公開の法廷で示されなければならないと規定されています。 - 重畳(ちょうじょう) 幾重にも重なること。
- 2 この上もなく満足なこと。大変喜ばしいこと。感動詞的にも用いる。頂上。
- 【没却(ぼっきゃく)】捨て去って、ないようにすること。また、すっかり忘れ去り、無視すること。「目的を―する」
例:条約の精神が没却されていた。 - 糊塗(こと)一時しのぎにごまかすこと。その場を何とか取り繕うこと。「失態を—する」
- 準則(じゅんそく)ある行為や判断をする際の基準となる規則や規範を意味します。法律や規則、または道徳的な基準など、様々な文脈で用いられます。具体的には、法律の解釈の指針となるものや、企業活動における行動規範などが挙げられます。
- 買掛金(かいかけきん)とは、商品やサービスを掛けで仕入れた際に、まだ支払っていない代金のことです。企業間の信用取引で発生し、貸借対照表では負債の部に計上されます。
- 「彙纂(いさん)」は、様々な資料を収集・整理して一つにまとめたものを意味します。特に、過去の法律や学説などを集めて体系的にまとめたものを指すことが多いです。
- 学説彙纂 (がくせついさん)
533年,ビザンティン皇帝ユスティニアヌス1世により発布された全50巻の法典。ラテン語でディゲスタDigesta,ドイツ語ではパンデクテンという。帝の命によりトリボニアヌスTribonianusを中心とする編纂委員会が,法学教育ならびに裁判実務の便宜のために,古典期法学者の著作から抜粋しそれぞれの題目ごとにまとめて配列したもので,若干の公法的規定を除き,大部分は私法的内容であり,勅法彙纂Codexと並びローマ法大全の核心をなす。 - 通暁(つうぎょう) ある物事についてたいへん詳しく知っていること。精通。「英文学に—している」
- 攪乱(かくらん) かき乱すこと。混乱が起きるようにすること。「情報網を—する」
- 請う 請ふ/乞う(こう) 他人に、物を与えてくれるよう求める。また、何かをしてくれるよう願う。「食物を—・う」「救援を—・う」「許しを—・う」
- 虞(おそれ)
- 所期(しょき)期待すること。また、期待するところ。しょご。「—した目標を上回る」
- 「広狭(こうきょう)」とは、物の範囲が広いことと狭いこと、つまり「広さ」と「狭さ」を指す言葉です。物事の広さや、空間の広さ、または考え方や範囲の広さなどを表現する際に使われます。
- 甲(こう)、乙(おつ)、丙(へい)、丁(てい)、戊(ぼ)、己(き)、庚(こう)、辛(しん)、壬(じん)、癸(き)
- 比肩(ひけん)肩を並べること。同等であること。匹敵。「大国に—する経済力」
- 「容喙干渉(ようかいかんしょう)」は、他人のことに口出しをしたり、干渉したりすることを意味します。特に、必要以上に立ち入って、自分の意見を押し付けたり、邪魔をしたりするニュアンスを含みます。
- 僅か/纔か(わずか)
- 廉潔(れんけつ) 私欲がなく、心や行いが正しいこと。また、そのさま。清廉潔白。「—な(の)政治家」
- 【権衡(けんこう)】つりあい。 「―を保つ」
- 【案分・按分(あんぶん)】
基準となる数量に比例した割合で物を割り振ること。比例配分。 「―比例」 - 「顕名(けんめい)」とは、代理人が代理行為を行う際に、相手方に「本人のために行う」ことを明示することです。つまり、代理人であることを示し、誰がその行為の効果を直接的に受けるのかを相手に知らせることです。
- 「名板貸人(ないたがしにん)」とは、自分の商号(店名やブランド名など)を他人に使用することを許諾した人を指します. 名板貸人は、その商号を使用している名板借人が取引した際に発生した債務について、名板借人と連帯して責任を負うことになります. これは、取引の安全を確保するために、名板貸人を営業主と誤認して取引した第三者を保護するための規定です.
- 弾劾証拠(だんがいしょうこ)とは、人の供述の信用性を落とすために用いられる証拠のこと。具体的には、供述者が以前に矛盾する供述をしていたことや、嘘を言っていたことを示す証拠などが挙げられる。例えば、法廷で証言する人が、以前の供述録取書と矛盾する証言をした場合に、その録取書を弾劾証拠として示し、その供述の信用性を疑わせることができる。
- 有価証券の無因性:
手形や小切手は、いったん振り出されると、手形・小切手に表示された債権は、手形・小切手を振り出す原因となった取引とは切り離された別個の権利として扱われます。つまり、原因となった取引が何らかの問題(例えば、売買契約が不当な取消しなどで無効になった)があっても、手形・小切手の効力には影響がない、という考え方です。 - 「教条的(きょうじょうてき)」は、教条主義、つまり特定の権威や教義を絶対的なものとして、現実を無視し、機械的に適用しようとする態度を指します。
- 「約定(やくじょう)」とは、二人以上の間で法律上のある事項を取りきめること。特に金額・利率・期間その他数額をもって表示する場合によく用いられる。
- 「状況的保証」とは、刑事裁判において、証拠の「特信性」を判断する際に、証拠そのものの内容だけでなく、その証拠の作成状況や裏付けとなる状況などの要素を含めて判断することです。具体的には、供述者自身の不利益な事実を述べている場合や、客観的な資料と合致する場合、虚偽を述べる理由がない場合など、証拠の信憑性を高める状況を考慮します。
- 「乃至(ないし)」は、法律用語として「~から~まで」という意味で使われます。一般的には「AないしB」と書くと「AまたはB」という意味ですが、法律文書では「AからBまで」という意味になります。
例:「第1条乃至第4条」:第1条から第4条まで - 争点効とは、前の訴訟(前訴)で争われた主要な争点について、裁判所が判断を下した際に生じる効力で、その判断が後の訴訟(後訴)で当事者や裁判所を拘束するものです。Wikipedia によると、争点効は判決理由中の判断に生じるとされ、既判力とは異なる概念です.
詳細:
前提条件:
前訴で当事者が主要な争点として争い、裁判所が審理して判断を下していること.
拘束力:
前訴の判断が、後訴における当事者の主張や裁判所の判断を拘束します.
既判力との違い:
既判力は判決主文に生じ、職権探知事項(当事者の主張を待たずに裁判所が調査)であるのに対し、争点効は判決理由に生じ、当事者の援用(主張)を要すると言われています.
学説と判例:
争点効の理論は学説上は支持する見解が多いですが、実定法上の根拠規定がないため、最高裁判所は一貫してこれを否定しています.
信義則:
一方で、最高裁判所は、信義則により判決理由中の判断の拘束力を認めた場合もあります. - 信義則違反とは、契約や法律関係において、相手方の信頼を裏切ったり、誠実にない行動をすることです。具体的には、契約内容を故意に隠したり、不当な利益を得るために嘘をついたり、契約上の義務を果たさないなど、相手を不当に不利な状況に置く行為が含まれます.
信義則違反は、権利の行使や義務の履行において、相手の信頼を損ね、不当な利益を得ることを禁止する原則です. 具体的には、以下のようなケースが考えられます。
契約締結前の説明義務違反:
契約内容を相手に十分に説明しない、あるいは不必要な情報を隠す行為.
契約内容の不当な変更:
契約内容を一方的に変更し、相手を不利な状況に置く行為.
契約義務の不履行:
契約内容を故意に履行しない、または履行を遅らせる行為.
権利の濫用:
権利を行使する際に、不当な目的で相手に損害を与える行為.
禁反言:
以前の言動と矛盾した主張を行うことで、相手を不当に損害を与える行為.
訴訟上の信義則違反:
訴訟手続きにおいて、不当な目的で証拠を隠したり、虚偽の主張をしたりする行為. - 「無重過失(むじゅうかしつ)」とは、ある行為の結果として損害が発生した場合に、その行為を行った当事者が、その結果を予見し、回避できたのに、僅かの注意を怠ったために発生した状態を指す。つまり、故意や過失(不注意)がないだけでなく、重大な落ち度もない状態である。
- 補充権(ほじゅうけん)は、手形や小切手の空白部分に、所持人が必要な事項を補充し、手形や小切手を完成させる権利である。これは、一種の形成権として、手形行為の有効性を発生させる権利とされている。
- 特信性とは:
以前の供述が、法廷での証言よりも信用できる場合、その供述を証拠として認められるための要件である。 - 特信状況とは:
以前の供述が信用できる理由となる、具体的な状況や事情を指す。例えば、供述者の意思が自由で、誤解や誤りがなく、真実に近い状況で供述された場合などが該当する。 - 【羈束 (きそく)】 ( 「羈」はたづなの意 ) しばりつけること。自由を束縛すること。自由な裁量や処置を許さないこと。拘束。
- 権能(けんのう) 法律上、ある事柄について権利を主張し、行使できる能力。公の機関の権限についていうことが多い。
- 要証事実(ようしょうじじつ)とは、立証を必要とする事実のこと。民事訴訟では、当事者が主張する事実で、争いのない事実や顕著な事実以外のものを指す。刑事訴訟では、起訴状に記載された公訴犯罪事実など、厳格な証明が必要な事実を指す。
- 法的観点指摘義務とは、裁判所が、当事者が主張していない法的観点や、主張とは異なる法的観点を判決の基礎としようとする場合に、その旨を当事者に指摘し、攻撃防御の機会を与えなければならない義務を指す。
- 弁論主義とは、裁判の基礎となる事実・証拠の収集を当事者の権能かつ責任とする原則である。民事訴訟において、当事者が主張立証する責任を負い、裁判所は当事者の主張・証拠に基いて判決を下す。
- 「権原(けんげん)」は、ある行為を正当化する法律上の原因を指す。通常「けんげん」と読みますが、「権限」との混同を避けるために「けんばら」と読むこともある。
例えば、土地の所有権は、その土地を自由に利用する権原となる。また、賃貸借契約は、賃借人がその土地を使用する権原となる。 - 「無権原」とは、特定の行為や土地の利用などを行うための法的根拠や権利が欠けている状態を指す言葉である。具体的には、所有権や使用権、占有権など、法律的に認められた権利がなく、不当な行為を行っていることを意味する。
- 被告の応訴の煩(ひこくのおうそのはん)煩わしさ(わずらわしさ)
- 「原供述」とは、主に法廷や調査の場において、当事者自身が発言したこと、つまり「最初の供述」を指す。伝聞証拠とは異なり、直接的な証拠として扱われることが多い。
例:
逮捕された犯人が「犯行を認める」と発言した場合、その発言は「原供述」です。
証人が「犯行現場で見たこと」を説明する場合、その説明は「原供述」です。 - 【所掌】(しょしょう)
ある事務を特定の行政機関がつかさどること。所管。
「これは本省の―する事項だ」 - 「原判決(げんはんけつ)」とは、控訴審や上告審など、上級の裁判所において、下級の裁判所の判決を審査する際に、その対象となる下級裁判所の判決を指す。
- 「事理の弁識(じりのべんしき)」とは、物事の道理や意味を理解し、その結果を判断できる能力のこと。具体的には、法律行為の結果(例えば、契約を結ぶことによって得られるメリットやデメリット)を認識し、合理的判断ができる能力を指す。
- 「履践(りせん)」とは、実際に実行すること、実践することを指す。例えば、「約束を履践する」のように、約束を実際に実行することを意味する。また、「規則を履践する」のように、規則を実際に実行することも意味する。
「履践」は、漢字二文字で構成され、「履(はく、ふむ)」と「践(ふむ、踏み行う)」という字義が組み合わさっています。
「履」は、主に「履く」という動作を表す字で、「履物を履く」のように使われます。「践」は、主に「踏み行う」という動作を表す字で、「実践する」のように使われます。 - 正犯(せいはん)とは、犯罪を直接実行した人物のこと。刑法では、犯罪を自ら直接に行なった者を正犯と呼びます。正犯には、単独で犯罪を実行する単独正犯と、2人以上で共同して犯罪を実行する共同正犯がある。
- 【拷問(ごうもん)】罪の疑いのある者に、肉体的な苦痛を与えて白状を強制すること。「―にかける」
- 【押印(おう‐いん)】印を押すこと。捺印 (なついん) 。「署名して—する」
[補説]当用漢字の制定などにより、捺印に代わって用いられるようになった語。 - 「公判廷(こうはんてい)外」とは、刑事裁判の公判手続(法廷で行われる審理)が、公判廷(法廷)で行われるのではなく、他の場所や方法で行われることを指す。具体的には、以下のケースが考えられる。
- 【専ら(もっぱら)】その事ばかり(に打ち込むさま)。いちずに。 「―勉強に打ち込む」
- 「居室(きょしつ)」とは、建築基準法で定義されている通り、「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室」を指す。一般的には、リビング、ダイニング、寝室、キッチンなどがこれに該当する。一方、玄関、トイレ、浴室、洗面所、押入れ、納戸、廊下などは居室には含まれない。
- 認印(みとめいん、にんいん)とは、印鑑証明書を必要としない書類で、内容を確認したり、承認したりする際に使う印鑑のこと。実印や銀行印のように役所や金融機関に届出を出す必要はなく、日常的に使われる印鑑。
- 貸与(たいよ)金や物を貸し与えること。返すことを条件として金品の使用を許すこと。「住居および制服を—する」
- 「懈怠」 (かいたい/けたい) は、義務を怠ることや、一定期間内にすべき行為を怠ること、または、仏教における善行を怠ることなどを指す。法律の文脈では、民法上の過失とほぼ同義で、一定の行為を怠った場合に責任が生じる場合がある。
- 民法上の「給付」とは、債務者が債権者に対して、その債務の内容として行うべき行為を指す。具体的には、物やサービスの提供、金銭の支払いなど、債務者による履行行為を意味する。
Aさんが持っているデジカメをBさんに3000円で売る契約が結ばれたとすると, AさんがデジカメをBさんに渡すことを給付といいますし, Bさんが代金3000円をAさんに支払うことも給付といいます。 - 非債弁済(ひさいべんさい)とは、本来債務が存在しないのに、債務の弁済として給付すること。つまり、返済義務がないのに、返済をした場合のこと。この場合、給付したものは通常不当利得として返還請求されるべきですが、弁済をした側が債務が存在しないことを知っていた場合には、返還請求はできないとされています(民法705条)。
- 「劣後」とは、優先的なものよりも後回し、または劣った順位にあることを意味する。法律の文脈では、主に破産手続や債権の優先順位に関わる文脈で使われる。例えば、劣後債権は、破産手続において他の債権よりも後に弁済される債権を指す。
- 【価する(あたいする)】Aの値打ちがBに相当する。「百万円に―彫刻」
- 禁制品(きんせいひん)とは、法令によって、その所有や売買が禁止されている物品。麻薬・猥褻 (わいせつ) 文書など。
- 知情(ちじょう) 事情を知っていること
- 自招侵害(じしょうしんがい)とは、正当防衛の要件を満たしているように見える行為であっても、防衛者自身が不正な侵害を招いた場合、正当防衛として認められない可能性があることを指します。具体的には、故意や過失により相手を挑発するなどして、正当防衛の状況を作り出した場合などが該当します.
自招侵害の判断は、正当防衛の成立要件を満たすだけでなく、防衛者の行為が正当防衛の権利を濫用していないか、防衛者自身が正当防衛の状況を作り出していないかなどを考慮して行われます. - 「自招行為(じしょうこうい)」とは、自らが不正な侵害を招き、その後に防衛行為として正当防衛を主張する行為を指します。正当防衛は、急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を守るためにやむを得ず行った行為であるため、自ら不正な侵害を招いた状況では、正当防衛として認められない可能性があります。
- 【尋問(じんもん)】
1 問いただすこと。取り調べとして口頭で質問すること。「挙動不審の男を—する」
2 訴訟において、裁判所または当事者が証人などに対して質問を発し、強制的に返答させること。 - 時効援用権とは、時効が完成した後に、その時効の利益を受ける者が、裁判所や相手方に「時効を援用する」という意思表示をすること。この意思表示を行うことで、時効の効力が確定し、例えば借金が消滅したり、土地の所有権を取得したりすることができます。援用権は、時効の完成によって利益を受ける者に認められている。
- 【現存(げんそん)】現在、実際にあること。現実に存在していること。「—する最古の文献」
- 迅速(じんそく)
物事の進みぐあいや行動などが非常に速いこと。また、そのさま。「—な報道」「—に処理する」 - 売掛金(うりかけきん)とは、企業が商品やサービスを販売した後、顧客からまだ支払われていない未収の代金を指す。これは、信用取引(掛取引)において、一定の期日までに支払いを受ける約束に基づいて発生する債権である。⇔買掛金(かいかけきん)
- 掛取引(かけとりひき)とは、企業間の取引において、商品やサービスを最初に提供し、後で代金を支払う取引方法である。簡単に言うと、後払い取引のこと。これは、取引相手との信用関係に基づくため、信用取引とも呼ばれる。⇔現金取引
- 【貸金(かしきん)】 〘 名詞 〙 金銭を貸すこと。 貸した金銭。 また、貸すために用意された金銭。
- 【便宜(べんぎ)】(その場の)都合がよいこと。適宜の処置。「―をはかる」
- 冒用(ぼうよう) 名義の権利者の同意を得ないで、その名称等を使用すること。 主に、他人の名を 騙 ( かた ) って法律行為を行ったり、文書を偽造したりする場合と著名な意匠などを無断で用いる場合(著名表示冒用行為)の用語。
- 善管注意義務違反(ぜんかんちゅういぎむいはん)とは、受任者が事務などを管理する際に、善良な管理者の注意義務を怠ったこと、つまり、その職業や地位にある者として通常要求される注意義務を怠ったことを指す。
- 「受任者」とは、委任契約において、委任された事務を処理する義務を負う人のことを指す。簡単に言うと、何かを頼まれた人、または仕事や手続きを代行してもらう人が「受任者」である。
- 示威行為(じいこうい)とは、集団で意思や要求を主張するために、デモや行進などを通じて威力を示す行為のこと。特に、デモンストレーション(demonstration)の訳語として用いられることがある。
- 参酌(さんしゃく) 他のものを参考にして長所を取り入れること。斟酌 (しんしゃく) 。「第三者の意見を—して適切な処置をとる」
- 【惹起(じゃっき)】事件・問題などをひきおこすこと。
- 「加功(かこう)」は、他人の行為を手伝ったり、助力したりすることを指す言葉。特に、犯罪行為に加担することを意味する際に使われる。
- 問擬(もんぎ) 立件可能かどうかを検討すること。
- 被保佐人とは、家庭裁判所の審判により、精神上の障害等で事理を弁識する能力が著しく不十分な状態にあるとされた人を指す。この状態にある人は、重要な法律行為を行う際には、保佐人の同意が必要になる。
- 「拘泥(こうでい)」:こだわること、執着すること。特に、他の選択肢があるにも関わらず、一局にこだわり、それにとらわれる様子を指す。
- 【画定(かくてい)】
区切りをつけてはっきりと定めること。「境界―」 - 【擬律(ぎりつ)】 裁判所が判決において法規を具体的な事件に適用すること。
- 擬律判断とは、法規(法律や条文)を具体的な事件や行為に適用し、その適用結果を評価すること。裁判所が判決を下す際に、法規を具体的に適用して判断を下すプロセスを指す。
- 処分行為とは、財産の現状または性質を変更する、あるいは財産権の変動を生じさせるような行為を指す。具体的には、財産の売却や贈与、毀損、廃棄などの行為がこれに該当する。また、民法上の処分行為として、物権設定や権利放棄なども挙げられる。
- 「所有」とは、法律上の権利として、自由に物を支配し、使用・収益・処分する権利を指す。一方、「占有」とは、物を事実上支配している状態、つまり、自分の利益のために物を所持している状態を指す。占有は、所有権の有無に関わらず成立し、占有権という権利が認められる。
例:賃借人が借りている家を占有している、友人に借りた物を所持している場合など。 - 「各々(おのおの)」意味は「一つ一つ」「それぞれ」「めいめい」など、複数のものを個別に指す時に使われる。また、複数の人に何かを呼びかける際にも使われ、この場合は「皆さん」や「それぞれ」と同義である。
- 戒告(かいこく)とは、過失や失態、非行などを注意し、将来を戒めるために文書または口頭で行うものであり、懲戒処分の1つです。 一般の会社だけでなく、国家公務員法の懲戒処分としても定められており、懲戒処分の中でも最も軽い処分です
- 慶弔(けいちょう)よろこび祝うべき事と悲しみとむらうべき事。
慶事(けいじ)は結婚や出産などのおめでたいこと、弔事(ちょうじ)は葬儀や法事などのお悔やみごとを指します。 - 被保全債権とは、債権者代位権や詐害行為取消権などの法律制度において、債権者が保全しようとする債権のこと。主に、債務者の財産状況が悪化するのを防ぎ、債権回収を円滑に行うための権利を保護するために使われる。
- 債権者代位権:債権者が、債務者が持つ権利を行使しないために債権回収ができない場合、債務者に代わってその権利を行使する権利。この際、債権者が保全しようとする債権を「被保全債権」という。
- 「判断代置」とは、裁判所が行政庁の判断に代わって自ら判断し、その結果を行政庁の判断と比較する審査方式を指す。具体的には、行政庁の判断が適法かどうかを審査する際、裁判所が自ら判断をすること(判断代置審査)と、行政庁の判断が妥当かどうかを審査する際、裁判所が行政庁の判断過程を審査すること(判断過程審査)の2つがある。
- 「介在事情(かいざいじじょう)」とは、刑法における因果関係の判断において、被疑者の行為(実行行為)と結果(例えば、被害者の死)の間に、別の事情(介在事情)が挟まれていて、その介在事情が結果の発生に影響を及ぼしている場合に指す。具体的には、例えば、被疑者の行為が、結果の発生を直接引き起こす原因を形成しているものの、その後に予期できない状況(介在事情)が起こり、結果の発生が早められたり、結果が重くなったりした場合などが該当する。
- 「行使の目的((こうしのもくてき)」は、偽造・変造文書を真正なものとして使用し、他人を欺く目的がある場合に成立します。偽造・変造自体だけでなく、その文書を実際に使用する目的があることが重要です。
- 不法領得の意思(ふほうりょうとくのいし)は、単に物を盗むだけでなく、それを自分のものとして利用したり、処分したりする意思を包含している。例えば、単に物を一時的に借りて返すつもりで借りた場合、不法領得の意思がないため、窃盗罪は成立しない。しかし、借りた物を自分のものとして利用したり、処分したりするつもりで借りた場合は、不法領得の意思があると判断され、窃盗罪が成立する可能性がある。
- 【既遂(きすい)】 1 すでに、なし終わっていること。 2 犯罪が完全に実現していること。 ⇔未遂。
- 【示威運動(じいうんどう)】集団の意思を強く表明する手段として、多人数で行う行進や集会。デモ。
- 騙取(ヘンシュ)人をだまして金品などを取ること。 かたり取ること。 詐取。
- 法律上の「悪意」:特定の事実や事情を認識している状態を指す。この状態は、道徳的な善悪とは無関係に、単に「知っているか知らないか」という事実を区別するためのもの。
- 法律上の「善意」:特定の事実や事情を知らない状態を指す。
- 「悪意」と「善意」の違い:法律上の「善意」と「悪意」は、ある事実や事情を知っているか知っていないかという状態を区別するための用語であり、道徳的な善悪や、感情的な「善意」とは異なる概念です。
- 【擬制(ぎせい)】= みなす
実質は違うのに、そう見なす(見せかける)こと。法律で、異なるものを法律上同じと見なして、同じ効果を与えること。例、窃盗(せっとう)罪で電気を財物と見なす類。 - 「虚偽誇大(きょぎこだい)」とは、商品やサービスの効能、効果、安全性などを実際よりも大きく、または事実と異なる形で表現すること。これは、消費者を誤認させ、不当な誘引を目的とした広告や表示に該当し、法律で禁止されている。
- 防御権(ぼうぎょけん)とは、検察官などの攻撃に対して、被告人が自分の罪を立証するために、証拠を提出したり、弁護人を利用したり、黙秘するなど、様々な手段で反論する権利。
- 【被告人(ひこくにん)】
刑事事件に関して公訴を提起され、その裁判がまだ確定していない者。
被告人とは、刑事裁判で検察官によって起訴され、裁判を受ける立場にある人のこと。簡単に言うと、犯罪の疑いがあり、裁判にかけられる人のこと。 - 「直截的(ちょくせつてき)」とは、物事を遠回しなく、はっきりと率直に言う様子を指します。回りくどくなく、簡潔で分かりやすい表現であることを意味します。
- 「避止(ひし)」は、「何かを止めさせる」という意味です。特に、法律の文脈では「競業避止義務」という言葉で使われます。
競業避止義務 は、従業員が在職中や退職後に、所属する企業と競合するような行為をしない義務のことです。具体的には、競合する会社に転職したり、同業の会社を設立したりすることを禁止するものです。
競合他社への転職:在職中や退職後に、所属する企業と競合する会社に転職すること
競合他社の設立:在職中や退職後に、所属する企業と同じような事業を行う会社を設立すること
顧客情報の流出:所属する企業からの顧客情報を、競合他社に流すこと
機密情報の流出:所属する企業からの機密情報を、競合他社に流すこと - 「填補(てんぽ)」とは、不足や欠損を埋め、補うことを意味する。欠損を埋め、不備を補い、損害を償う際に用いられる。例えば、保険事故で損害を受けた場合に保険金が支払われることや、債務不履行で発生した損害が賠償されることなどが「填補」の例である。
- 「謙抑的(けんよくてき)」とは、へりくだって控えめな態度や行動をとること、またそのような性質を表す言葉。謙虚に、自分を卑しめ、控えめに振る舞うことを指す。
- 「聴聞(ちょうもん)」という言葉には、「注意深く聞くこと」という意味と、「行政機関が意見を聞く手続き」という意味がある。
- 「較量(きょうりょう)」は、比較して検討し、判断することを指します。具体的には、比較検討して、その結果を評価し、最終的にどれを選ぶか、またはどのように判断するかを考えること。
- 起訴状一本主義とは、検察官が裁判所に公訴を提起する際、起訴状のみを提出し、裁判官に事件について予断を生じさせるおそれのある書類や資料を添付したり、引用したりしないという原則だ。
- 「余事記載(よじきさい)」とは、書類などに本題とは関係のない、余計なことや雑事を書き込むことを指す。試験の答案や投票用紙などに、解答や投票とは関係のない内容を記載した場合などに使われる。
- 訴因(そいん)とは、検察官が起訴状に記載する具体的な犯罪事実のこと。具体的には、検察官が犯罪の構成要件にあてはめて、起訴状に記載する、犯罪事実の骨子を指す。訴因は、刑事訴訟における審判の対象となり、被告人の防御の対象となる。
- 予断(よだん)
前もって判断すること。予測。「形勢は—を許さない」 - 「非現住建造物(ひげんじゅうけんぞうぶつ)」とは、人が住居として使用しておらず、かつ、人がいない建造物、艦船、または鉱坑を指す。例えば、空き家、倉庫、物置などがこれに該当する。
- 条件関係とは、ある行為や状況が生じなければ、結果も生じなかったであろうという、事実としての因果関係を指す。具体的には、「行為がなければ結果はなかった」という関係が成り立つかどうかを事実的に判断するもの。
瀕死の負傷者を銃で殺した場合、たとえ数時間後に自然に死亡する可能性があったとしても、銃で殺さなければその時点で死亡することはなかったので、条件関係は認められる.
被害者に暴行を加えたところ、被害者に心臓病があり、それで死亡した場合、条件関係は認められる. - ヴェーバーの概括的故意(がいかつてきこい)とは、行為者が故意をもって行ったある行為で既に犯罪を遂げたものと誤信し、行為者がその発覚を防ぐためなど他の目的でさらに別の行為を行ったところ、その第二の行為によって先に予期した結果を発生させた場合に概括的に故意を認めるもの。事前の故意ともいう。
例は行為者が被害者の首を麻縄で絞め、行為者は被害者が死亡したと思ったが、実は被害者は死んでおらず、行為者が犯行の発覚を防ぐ目的で被害者の体を砂浜にうつぶせに寝かせたところ、被害者が砂を吸飲したために窒息死したという事例である。 - 概括的故意(がいかつてきこい)とは、結果の発生は確実だが、誰に、または何人に結果が発生するかが不確定な故意のこと。つまり、結果が特定の誰かに発生するのではなく、群集などに対して結果が発生することが確実と認識している場合に、概括的故意が成立すると考えられる。例えば、群集に向けて発砲する場合などがこれに該当する。
- 「嘱託(しょくたく)」は、特定の業務を依頼すること、またはそのような依頼を受ける人を指す言葉。正式な雇用関係や任命によらないで、ある業務に従事することを依頼する場合に用いられる。
- 心裡留保(しんりりゅうほ)とは、意思表示をする者が自分の真意と表示行為が食い違っていることを自覚しながら意思表示すること。つまり、冗談や嘘で発言したり、行為したりすること。
- 「滅失(めっしつ)」とは、物が物理的に存在しなくなること、またはその物を失うこと、消滅すること、壊れてしまうことなどを指す。法律用語としても用いられ、例えば建物を解体した場合や災害によって消滅した場合、建物滅失登記が必要となる。
- 【軽重(けいちょう)】
軽いのと重いのと。重大な事とそうでもない事。また、軽いか重いかの度合。重さ。 - 「了 す(りょうす)」は、主に文書語で使われ、「了する」と同じく、「終わる、完了する、理解する」などの意味を表す。
- 隠避(いんぴ)」とは、犯人蔵匿罪のように、場所に匿うのではなく、その他の方法で犯人を捜査機関から隠蔽し、発見や逮捕を妨げる行為を指す。具体的には、逃走資金の提供、身代わり犯人の自首、虚偽の供述などが該当する。
- 犯人蔵匿罪(はんにんぞうとくざい)とは、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、または拘禁中に逃走した者を、その事実を知りながら、隠匿場所を提供することで、捜査機関による発見や逮捕を免れさせることを目的とした行為。刑法103条
- 唆す(そそのかす)
- 既判力(きはんりょく)とは、確定した判決が持つ拘束力のことです。具体的には、一度確定した判決の内容は、同じ当事者間で同じ事件について再び裁判が起こった場合に、前の裁判の判断に反する主張をすることができなく、裁判所も前の裁判の内容に反する判決を下すことができないという効力である。
- 「事情判決(じじょうはんけつ)」とは、行政処分や裁決が違法であると認められた場合でも、その処分や裁決を取り消すことで公共の利益に著しい障害が生じるおそれがある場合に、裁判所がその請求を棄却する判決のこと。
- 「縦覧(じゅうらん)」は、自分の所有している土地・家屋と、他の人が所有している土地・家屋の評価額を比較し、評価額が公平・適正であるかどうかを確認する制度である。
- 換地(かんち)とは、土地区画整理事業において、区画整理前の土地(「従前地」という)の代わりに交付される宅地のことをいう。 換地は、「換地計画」によって、従前の宅地と地質や水利、環境などが照応するように定められる。
- 物上保証人は、自分の財産(主に不動産)を他人の債務の担保として提供する人のことである。債務を負担するわけではないため、返済義務はないが、債務者が返済不能になった場合、提供した財産が売却されるなどして債権が回収される。
- 倣う(ならう)
- 「衡量(こうりょう)」は、物事の是非、軽重、得失などを天秤にかけて判断すること、または、量を量ることなどを指します。具体的には、重さをはかる、勘案する、考慮するといった意味で使われる。
- 質権設定者とは、質権設定契約により、債権者のために質権を設定する側の当事者を指す。通常、債務者が質権設定者になるが、第三者が質権設定者となることもあり、この場合、第三者を物上保証人という。
- 「判旨(はんし)」は、判決文の要旨や判断の趣旨を表す言葉です。具体的には、判決文の重要な部分、特に先例として引用される部分を指す。
- 授権(ジュケン)
一定の資格・権利・権限などを特定の人に与えること。特に、代理権を授与すること。 - 「専横(せんおう)」は、自分の意見や考え、権力などを優先し、他の人の意見や考えを無視して好き勝手に振る舞うこと、またはそのさまを指す。権力や立場を利用して、一方的に事を進めようとすること、あるいは自己中心的で他人の意見を尊重しない態度を指す場合もある。
- 執行(シッコウ)
1 とりおこなうこと。実際に行うこと。「職務を 執行 する」 2 ㋐法律・命令・裁判・処分などの内容を実際に実現すること。執行猶予 - 「受戻権(うけもどしけん)」は、担保設定者が債務を弁済することで、担保権を消滅させ、目的物の所有権を回復できる権利を指す。
- 【目途(もくと(めど))】めあて。見込み。
- 「殊更(ことさら)」
特に、格別なさま:通常よりも目立って大きな程度や範囲を指す。
わざと、故意:わざわざ何かをすること、またはそのさまを指す。 - 毀棄罪(ききざい)とは、文書や物など、一定の対象物の効用を害する犯罪の総称。具体的には、文書の毀棄、建造物や器物の損壊、信書の隠匿などが該当する。
- 毀棄(きき)とは文書や物を物理的に破壊したり、その効用を害したりする行為を指す。具体的には、文書を破る、焼く、隠匿する、書き換える、または内容の一部を抹消するなど、文書の本来の機能を失わせる行為が該当する。
- 判示(はんじ)
裁判の判決などで、裁判所が事実認定や法解釈について判断を示すこと。「—事項」「公序良俗違反で無効と—する」 - 「法律上の利益」とは、行政法で保護されている個別的な利益のこと。具体的には、自己の権利や法律上の保護された利益が、行政処分によって侵害される、または侵害されるおそれのある場合に認められる。これは、取消訴訟を提起できる原告適格の要件の一つ。
- 公定力(こうていりょく)とは、行政行為がたとえ違法であったとしても、権限ある機関により取り消されるまでは有効と扱われる効力を指す。この効力により、行政行為は一定の安定性を持ち、法的な秩序が保たれる。
- 「徒過(とが)」とは、すべきことをしないで無駄に過ごすことや、法律で定められた期間内に定められた行為をしないまま期間が過ぎてしまうことを指す。
例えば、訴訟の期日や、一定期間内に提出しなければならない書類などが挙げられる。 - 後行行為(こうこうこうい)とは、先行する行政行為の後に行われる行為のことを指す。具体的には、先行する行政行為に基づいて行われる行為、または先行する行政行為の効力に影響を受ける行為などが挙げられる。例えば、都市計画に基づく土地の取得手続きなどが後行行為にあたる.
- 定立(ていりつ)
ある肯定的判断・命題を立てること。また立てられた肯定的判断・命題。ヘーゲル弁証法では、三段階発展の最初の段階をさす。措定。正。テーゼ。 - 【招来しょう‐らい】
人を招いて来るようにさせること。「外国から研究者を—する」 - 「争訟(そうしょう)」とは、主に法律上の紛争を指す言葉で、裁判所での訴訟や、紛争解決の手段などを意味する.
- 償金(しょうきん)
他人やその所有物に与えた損害のつぐないとして支払う金銭。賠償金。 - 上棟(じょうとう)とは、新築住宅の建築において、柱や梁(はり)などの基本構造が完成し、屋根の最上部に棟木(むなぎ)と呼ばれる木材を取り付ける作業のこと。地域によっては棟上げ(むねあげ)や建前(たてまえ)などとも呼ばれます。上棟が無事完了したことを祝って、上棟式という儀式が行われることもあります。
- 「認諾(にんだく)」は、民事訴訟において、被告が原告の請求を正しいと認め、裁判を終わらせることを指す。簡単に言えば、被告が原告の主張を認め、訴訟を終結させることであり、和解や離婚訴訟などでよく用いられる。
- 合祀(ごうし)とは「合わせて祀る(まつる)」という意味で、遺骨の埋葬方法の一つです。 遺骨を骨壺から取り出し、複数まとめて一緒に埋葬(土の中にうずめて葬る)します。
- 【護持(ごじ)】
しっかりと守って保つこと。 - 【挙行(きょこう)】
(儀式や行事を)執り行うこと。 - 顕彰(けんしょう)
隠れた善行や功績などを広く知らせること。広く世間に知らせて表彰すること。「長年の功労を—する」「—記念碑」. 類語. 表彰(ひょうしょう). - 貸与(たいよ)
- 【供述録取書(きょうじゅつろくしゅしょ)】
被告人・被疑者・参考人などの供述を聞き取って作成した書面。 一定の条件のもとに証拠能力が認められる。 供述調書。 - 【違背(いはい)】
命令・規則・約定にそむくこと。 - 祈祷(きとう)
- 黙示の意思(もくしのいし)
言葉で明確に意思表示をしなくても、行動や態度、状況などから推測できる意思のこと。例えば、注文書を出すことなく、商品を受け取って使用している場合、購入の意思があったとみなされる場合がある。 - 【荷送人(におくりにん)】
運送人に物品の運送を委託する者。⇔荷受人(にうけにん) - 「起臥寝食(きがしんしょく)」は、「起きたり寝たり、食事をしたり」という、日常生活の基本的な行為を指す。具体的には、寝起き、食事、そして日常生活全般を意味する言葉として使われる。
- 【周旋(しゅうせん)】
売買・雇用などで、仲に立って取り持ちをすること。 - 「折衷」 (せっちゅう) とは、複数の要素の中から良いところを取り入れて、一つにまとめること、つまり、調和させることを意味する。例えば、二つの異なる意見の中間を取って、一つにまとめるような場合に使われる。
- 「領得(りょうとく)」
① 納得すること。 合点すること。 了得。 ② 自己または第三者のものにする目的で、他人の財物を取得すること。 - 幇助(ほうじょ)
1 手を貸すこと。手助け。援助。「国外から脱出を—する」
2 他人の犯罪行為を容易にするため、有形・無形の方法で助力すること。「自殺—」 - 「傷人(しょうじん)」は、人に傷害を加えてしまう犯罪行為を指します。特に刑法では、人の身体を傷つけ、または傷害した際に成立する罪として「傷害罪」が定められています。
- 【所期(しょき)】
期待している事柄。期待すること。「―の目的を達する」 - 【諮問(しもん)】
(法令上定められた事項についての)意見を尋ね求めること。専門 家や識者の意見を求めることをいう。「―機関」(諮問に答える機関) - 「劣後(れつご)」は、「後回し」や「優先順位が低い」ことを意味する言葉。具体的には、金融用語として、債務の返済や配当金の支払いで、他の債権者や株主よりも優先順位が低いことを指す。
- 「譲渡(じょうと)」とは、権利や財産、法律上の地位などを他人に移転することです。有償、無償を問わず、売買、贈与、交換など、様々な場面で用いられます。
- 「牽連性(けんれんせい)」とは、2つ以上の物や事柄が互いに密接に関係し、つながりがある状態を指す。具体的には、ある事柄が他の事柄に影響を及ぼしたり、ある事柄が発生すると他の事柄も発生したりするような関係を指す。例えば、修理代金と修理対象物(時計など)の関係、あるいは犯罪と結果の関係などが挙げられる。
- 【図示(ずし)】
図にかいて示すこと。図で示すこと。 - 【企図(きと)】目的を立て、その実現の手段を計画すること。企て。
- 【回避(かいひ)】
よけて、わきに避けること。「落下物を―する」。免れようとして、避けること。「責任―」 - 【欠陥・缺陥(けっかん)】
欠けて足りないもの。不備。欠点。 - 領置(りょうち)遺留された物または任意に提出された物を取得する処分。
遺留とは、所有者や所持者がその占有を放棄している状態のこと。
任意提出は所有者・所持者・保管者が捜査機関や裁判所に対して自分の意思で差し出すこと。 - 「除斥(じょせき)」とは、法律上の理由に基づいて、裁判官や審判官などを、特定の事件や手続きから除外すること。
- 「申述(しんじゅつ)」は、自分の意見や事実を述べることを意味する。申し述べる。主に正式な場面や書類で使われる。
正式な場面:裁判や手続きで、自分の意見や事実を述べる際に使われます。
書類:「申述書」という形で、自分の意見や事実を記載して提出することがあります。 - 【迂遠(うえん)】
直接に目的に迫るようなものでなく、まわり遠いこと。世事にうとく、実用に適していないこと。「―な計画」 - 調わない(ととのわない)・・・(話し合いなどが)まとまらないこと。裁判上の和解などで,話し合いがつくことを「和解が調う」(調わない)という。
- 【衡平(こうへい)】つりあいがとれていること。平衡。
- 履践(りせん)とは、実際に実行すること、実践することを意味する。特に約束や誓い、約束事などを実際に行うことを指す。
- 「謄写(とうしゃ)」とは
(1) 書き写すこと。 (2) 謄写版で印刷すること。 と載っています要するにコピーすることなのですが,お役所や法律関係の仕事をするところ(裁判所や弁護士など)では,「コピー」ではなく「謄写」と言うコトバを使うことが多いのです。 - 「貸金(かしきん)」は、お金を貸す行為、またはその借りたお金自体を指す言葉。具体的には、金銭の貸付を業として行う場合は「貸金業」と呼ばれ、法律で規制されている。また、銀行以外の金融機関が提供する融資も「貸金」の一種。
たいきんとは読まないそう。 - 訴額(そがく)とは、民事訴訟において、原告が請求する権利や法律関係を金銭的に評価した額、つまり訴訟によって得られる経済的な利益を指す。この額は、裁判所に提出する訴状に記載され、訴え提起手数料(収入印紙代)の計算に用いられる。
- か‐がく【価額】 〘 名詞 〙 品物のねうちに相当する金額。 法律用語としては、具体的に特定した物、財産の金銭的価値をあらわすときに用いられる語。 評価額。
- 【帰趨(きすう)】 おちつくところ。 ゆきつくところ。 帰趣。
- 【償金(しょうきん)】
損害の賠償として支払う金。 - 「明認方法(めいにんほうほう)」とは、土地に生えている樹木や果実などの定着物について、土地から独立した所有権が成立していることを公示する方法のこと。具体的には、樹木の木肌を削って所有者名を墨書する、所有者の名前を記した立て札を立てるなどの方法がある。
明認方法は、民法に明確な規定はないものの、慣習的に認められている公示方法。 - 【倣う(ならう)】
ある事を見本として、それに従う。まねる。
「前例に―」 - 「代位(だいい)」とは、法律用語で、ある人が他の人の権利や地位に代わって行動することです。具体的には、保険会社が保険金支払後、被保険者の権利(例えば、第三者に対する損害賠償請求権)を代行して行使することや、借主が返済できなくなった場合に保証会社が代わりに返済することなどが挙げられます
- 捨象(しゃしょう)
事物または表象からある要素・側面・性質を抽象するとき、他の要素・側面・性質を度外視すること - 「転得者(てんとくしゃ)」とは、ある権利や財産を譲渡された人(受益者)から、さらにその権利や財産を譲り受けた人を指す。つまり、受益者から権利や財産を転々して取得した人を意味する。
- 「摘示(てきし)」は、要点を拾って、または暴いて示すことを意味する。具体的には、かいつまんで示すこと、要点をひろい示すこと、そしてあばき示すことと表現できる。
- 欠缺(けんけつ)
ある要素が欠けていること、不足していることを指す言葉。主に法学や民事法規の分野で、意思の欠缺、登記の欠缺など、あるべきものが存在しない状況を表す際に使われる。 - 得喪(トクソウ)
利得と喪失。得ることとうしなうこと。得失。 - 「審尋(しんじん) 」は、主に法律用語として用いられ、当事者や利害関係者に対し、裁判所が自由に意見を述べたり、主張を表明したりする機会を与える手続きを指す。
- 「疎明(そめい)」は、法律用語として、事実の存在について、裁判官が一応確からしいと推測できる程度に証拠によって明らかにする状態、または、その状態に達するよう当事者がする行為を指す。これは「証明」よりも低い程度の立証で、迅速な手続きや保全手続きなどで用いられる。
- 執る(とる)
法律における「執る」の例:
法律を執る(法律を作成する).
法律を執り行う(法律を適用する).
法律に関する事務を執る(法律に関する書類作成や手続きを行う). - 【法網(ほうもう)】
法律の精密なさまを、はりめぐらした網にたとえた語。法の網。 - 「強取(ごうしゅ)」は、暴行や脅迫を用いて相手方の反抗を抑圧し、その意思によらず財物を奪い取る行為を指す。これは強盗罪の一つの要素であり、強盗罪が成立するためには、暴行や脅迫によって相手方の反抗を抑圧し、財物を取得することが必要である.
「強取(ごうしゅ)」とは、暴行や脅迫によって相手の反抗を抑え、財物を奪い取る行為のこと。強盗罪の一種で、相手の意思に反して財物を取得することが要素となる。 - 「柱書(はしらがき)」とは、法律の条文において、「号」の前に記述される部分を指す。例えば、「第一号」の前の「以下に定める者」のような部分が柱書に該当する。要するに、「号」以外の箇条書きの前の部分のこと。
- 呈示(テイジ) 差し出して見せること。
- 「叫弾(きゅうだん)」とは罪や責任を追及して非難すること。
- 信義則(しんぎそく)とは、社会共同生活において、権利を行使したり、義務を履行したりする際に、相手の信頼を裏切らないよう、誠実に行動すべきだとする法的な原則。民法1条2項に明記されており、公序良俗の概念と並んで、法律と道徳の調和を図るための重要な考え方として位置付けられている。
- 【名宛人(なあてにん)】
1 名宛の人。受取人。「封書の名宛人」
2 証券などで、名を指定されている人。約束手形の受取人、為替手形の支払人など。 - 【換言(かんげん)】
他の言葉にいいかえること。いいかえ。 - 【濫用・乱用(らんよう)】
むやみやたらに使うこと。「職権の―」 - 「欺罔(きもう)」とは、人を騙したり、あざむいたりすること、つまり、虚偽の事実を伝えて相手に誤った判断をさせたり、錯誤に陥らせたりする行為を指す.
- 潜脱行為(せんだつこうい)とは、法令等による規制を、法令で禁止されている以外の方法により免れることをいいます。「法の網をくぐる」行為とされる。
- 直截的(ちょくせつてき)物事を遠まわしではなくはっきりと言う様子のこと、を意味する表現。 「直截的な表現」「直截的な物言い」などという具合に使う。 「直截」は「ちょくせつ」と読む他、慣用読みとしては「ちょくさい」とも読む。
- 【奇貨(きか)】
利用すれば思いがけない利益が得られる品・機会。 - 貸金債権(カシキンサイケン)
「貸金債権」とは、債権者が債務者に対して、返済を請求できる権利のこと。 直接の債権者が債権を第三者へ譲渡する際にも派生する。 - 「禁反言(きんはんげん)」とは、ある当事者が自己の言動によって相手方がその事実を信じ、その事実を前提として行動した際に、その言動と矛盾する主張をすることを許さないという原則。これは、信義則(信義誠実の原則)に基づいて、相手方の信頼を保護するための考え方。
- 逮捕前置主義(たいほぜんちしゅぎ)
逮捕前置主義とは、被疑者の勾留の前には必ずその被疑者が同一の事件について逮捕されていなければならないという考え方です。 - ぜん‐てい【全逓】
《「全逓信労働組合」の略称》昭和21年(1946)に逓信省職員の労働組合として結成された全逓信従業員組合の後身。 - 怠業(たいぎょう)
労働者が労働条件改善などを目指して、意図的に仕事の質や量を低下させる行為を指します。 - 【同盟罷業】どうめいひぎょう
ストライキ。 - 争議(そうぎ)
労働関係における主張の対立と、それを解決するための行為を指す言葉。労働関係の当事者(労働者、組合、使用者など)が、自分の主張を貫徹するために、業務の正常な運営を阻害する行為や、それに対抗する行為を行う状態を指す。 - 俸給(ほうきゅう)
- 国家公務員に支給される、諸手当を除いた基本的給与。
- 「誰何」(すいか)
相手が何者かわからないときに、呼び止めて問いただすこと、または、呼びとがめること。 - 喝取( かっしゅ)
脅し取ること。 - 畏怖(いふ)
恐れおののくこと。 - 「金員(きんいん)」は「金銭」のこと
- 「概括的(がいかつてき)」は、物事の全体像や概要を大まかに把握し、要約するような表現を指す。
- 時宜(じぎ)
時がちょうどよいこと。 - 「本邦」は、法律文において「我が国」「この国」を意味し、具体的には本州、北海道、四国、九州及び農林水産省令で定めるその附属の島を指す。
- 譲受(ゆずりうけ、じょうじゅ)
- 雇入れ(やといいれ)
- 定款(ていかん)
- 発起人(ほっきにん)
- 判旨(ハンシ)
判決や決定などの中で、ある事項について示された判断の趣旨とするところ、またはその決定内容の要旨。 - 虚偽の外観
「虚偽の外観」とは、民法において、真実とは異なる外観(見た目)を作り出し、それを信頼した第三者を保護する際に用いられる概念です。具体的には、民法94条2項(通謀虚偽表示の善意の第三者保護)や、その類推適用において、虚偽の外観を真実と信じて取引を行った第三者を守るために使われます。 - 作出(さくしゅつ)
積極的な意味合いで、新しいものを作ること - 加功(かこう)
犯罪の実行を助ける、つまり、犯罪に加担する行為を指す。 - 了す
→りょうす - 解す
→かいす - 訴の語源
- 訴訟
→そしょう - 翻す
→ひるがえす - 赴く
おもむく
赴任(フニン)