予備試験、司法試験の勉強で調べた法律の条文を記載していく
目次
民法
民法107条
民法107条は、代理権の濫用に関する規定です。代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされます。つまり、相手方が悪意または過失で代理人の濫用を知っていた場合、その行為は無権代理として扱われます。
具体例:
例えば、AさんがBさんに土地の売却を依頼したとします。Bさんが、Aさんの利益のために売買契約を締結するのではなく、自分やCさんの利益のために売買契約を締結した場合、これが代理権の濫用にあたります。もし、相手方Dさんが、Bさんの行為がAさんの利益のためではなく、BさんやCさんの利益のためであることを知っていた(悪意)か、または知ることができた(有過失)場合、その売買契約は無効になる可能性があります.
民法178条
民法178条は、動産に関する物権の譲渡の対抗要件について規定しています。具体的には、動産の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗できないと定めています。
民法178条の条文:
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
例外:
船舶、自動車、航空機など、法律で登記や登録が対抗要件とされている動産については、引渡しではなく、登記や登録が対抗要件となります。また、金銭のように、所有と占有が一致するものは、民法178条の適用はありません。
具体例:
AさんがBさんに自動車を売却した場合、Bさんが自動車の引渡しを受けなければ、Aさんから自動車を譲り受けた別の第三者Cに対して、Bさんは自分の所有権を主張できません。しかし、Bさんが自動車の引渡しを受けていれば、CさんがBさんよりも先に自動車を譲り受けていたとしても、BさんはCさんに対して自分の所有権を主張できます.